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基本的な事で申し訳ございませんが、
(1)特定健康保険組合とは?
(2)特例退職被保険者とは?
(3)福利厚生施設(保養所)とは?

上記3つは関連があることは分かりますが、福祉厚生施設(保養所)はどこからの資金で運営されているのでしょうか?また、上記(2)の特例退職被保険者は、福利厚生施設を利用する事はできるのでしょうか?利用する場合、どれくらいの利用料が必要になるのでしょうか?
以上、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>(1)特定健康保険組合とは?


大企業の健保組合に多いですが、ひらったく言えば、定年退職して厚生年金の受給権を取得したOBを、国民健康保険に移さず、自分の健保組合で引き続き保険給付等の面倒を見るありがたい制度です。

>(2)特例退職被保険者とは?
特定健康保険組合で資格取得した、年金受給権者の退職者を特例退職被保険者といいます。加入用件はその組合の規約で規定していますが、一般的にはその健康保険組合に20年以上又は40歳以上で10年以上その健保に加入していた方(それだけ長くその会社に勤務していた方)が、公的年金(一般には厚生年金)の受給権を取得した場合に、申請して加入できます。保険料は、その健保組合の平均標準報酬月額の半額負担だったと思います。概して任意継続より保険料は安い設定だったと思います。扶養家族がいれば、組合が認めることが条件ですが、被扶養者にすることが出来ますし、扶養家族が増えても保険料は増えません。

>(3)福利厚生施設(保養所)とは?
健保直営施設ならその健康保険組合が運営していますし、組合の契約施設ならその組合が契約料を負担しています。すべて組合の会計で運営されています。ご照会のその保養所がどのように運営されているかによりますが、会社や労働組合が所有、契約している場合は、健保は関係ありませんので、退職者は利用できないでしょう。
健保がお金を出している施設の利用については、その健康保険組合の被保険者ですので、原則在職時と同じようにつかえると思いますが、これも各健保組合の規定がありますので、在職者より利用に制限があるかもしれません。利用料も含めてその健保組合に確認ください。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明、ありがとうございます。
もう一つ、お伺いしたいのですが、退職されたOBの方が福利厚生施設を利用して何か活動していたりしていないですか?

お礼日時:2006/06/30 15:37

>退職されたOBの方が福利厚生施設を利用して何か活動していたりしていないですか?


OBの方々の活動は私的な活動なので、健保組合によって違うと思います。今、私には残念ながらそのような情報は持っていません。お役に立てずすいません。
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この回答へのお礼

いえ、ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/06 20:36

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