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お世話になります。
現在私は在職中で、厚生年金の被保険者として勤務しながら、特別支給の老齢厚生年金を受給しています。来年の3月15日に65歳となります。
又、障害厚生年金の受給権もありますが、特別支給の老齢厚生年金を選択している為支給停止となっています。
そこで質問させて下さい。退職して厚生年金の被保険者の資格喪失すると、障害者特例の対象となると思います。3月30日以前に退職した場合、3月は厚生年金の被保険者ではなくなり、障害者特例の対象になるかと思います。この場合、請求はどのタイミングですればよろしいでしょうか。
いろいろ考えたのですが、よくわかりません。
どうか教えて下さい。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    来年の3月31日で退職となりますが、そのままでいいか2月末がいいか、3月13日がいいか迷っています。

      補足日時:2023/04/26 18:54

A 回答 (5件)

長くなりますが、以下を御覧ください。

(年金機構hpより)
障害年金の受給権を持っている方はh26年4月以降の規定によります。
申請日の翌月からではありません。
質問者さんは障害年金の受給権を有しており、3にあてはまります。
つまりは被保険者資格を喪失した日が請求日とみなされますので、その翌月から障がい者特例対象となります。
つまりは、2月末日が喪失日となるよう末日の1日前退職ならば3月は障がい者特例の扱いを受けることができます。


障害者特例について
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になった場合、障害者特例の適用を受けることができ、受給者の請求により、翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れます。
なお、障害年金を受給中の方は、特例の適用を受けられる状態になった時点に遡って請求したものとみなされ、その翌月分以降、報酬比例部分に加えて定額部分を受け取れます。(請求したものとみなされる日については、下記「注意事項」の項目の黒枠内をご参照ください。)

請求条件
以下の3つの条件全てを満たしている方が、障害者特例を請求することができます。

特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること
厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にあること
厚生年金保険被保険者資格を喪失していること

注意事項
障害者特例により定額部分が発生した後に、厚生年金保険に加入し被保険者となった場合、定額部分(加給年金額を含む)の支払いは停止します。
障害者特例により定額部分が発生した後に、障害状態ではなくなったときは、定額部分(加給年金額を含む)の支払いを停止するため、「厚生年金保険 年金受給権者障害者特例不該当届(繰上げ調整額停止届)」を提出してください。
平成26年4月1日以降の請求については、請求より前に次の1.~3.のいずれかの日がある場合、その日に請求があった日とみなすことができます。(ただし、平成26年4月1日前には遡りません。)

1.障害年金の受給権を有していて、かつ、厚生年金保険被保険者でない方が特別支給の老齢厚生年金の受給権者となった日
2.特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、厚生年金保険被保険者でない方が障害年金の受給権を有することとなった日
3.特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、障害年金の受給権を有している方が厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり資格喪失日の翌月以降ですね。
一度2月の段階で障害厚生年金へ選択替して、3月に遡及請求できるかと考えましたが、認識違いでした。
65歳まで勤務することとします。

お礼日時:2023/04/28 05:19

あなたの場合は、以下の日を、障害者特例の請求日と見なせます。


平成26年4月1日以降の請求に係る規定です。
(このため、平成26年4月1日まで遡及した適用を受けることが可能です)

「特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、障害年金の受給権を有している方が厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日」

日本年金機構のホームページ(下記のURL)に記載されています。

障害年金を受給中だと、特例の適用を受けられる状態になった時点(退職日の翌日以降であること)に遡って請求したと見なされて、その翌月分以降、報酬比例部分に加えて定額部分を受け取れます。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

請求によって、請求した翌月分(ないし、遡って請求したと見なされた月の翌月分)から、特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れます。

厚生年金保険の被保険者資格の喪失日は、退職日の翌日です。
ですから、2月末日の1日前が退職日なら、2月中に請求したと見なされ、3月分については、報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れます。

以下URLの「厚生年金保険障害者特例・繰上げ調整額請求書(繰上げ調整額停止事由消滅届)」を年金事務所に提出して請求します。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

ポイントは以上のとおりで、正直、長々と書かれた回答や注意事項を読んでしまうと、かえって混乱してしまいかねません。
ポイントを絞って考えることが大事なのではないか、と思います。

2月末日の1日前を退職日とはしない、というのでしたら、既に回答されているとおり、ご認識が多々誤っておられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり資格喪失日の翌月以降ですね。
2月の段階で一度障害厚生年金へ選択替すれば、3月に遡及して請求できるかと考えましたが、認識違いでした。
65歳まで勤務することとします。

お礼日時:2023/04/28 05:12

回答2へのお礼(補足)をありがとうございます。


認識に多々誤りがある模様ですので、再度説明させていただきます。

━━━━━━━━━━

障害者特例は、適用の申出を行なった月(申出月)の、その翌月分から適用されます。
つまり、申出月の翌月分から、障害者特例適用後の額で支給されます。

申出月については、障害者特例は適用されません。
申出を行なった当月分は、適用対象外です。

━━━━━━━━━━

法令では、年金額を改定すべき事由があったときには、事実発生月の翌月分から年金額が改定されます。
障害者特例の適用についても、同様です。

障害者特例の適用の申出は、退職後でなければ行なえません。
退職して厚生年金保険の被保険者資格を喪失していないと、障害者特例を用いることができないためです。
言い替えると、退職・申出月・適用開始月の相互関係は、次のとおりです。

● 3月末退職 = 4月が申出月 = 5月分から適用
● 2月末退職 = 3月が申出月 = 4月分から適用
● 1月末退職 = 2月が申出月 = 3月分から適用

以上からおわかりかと思いますが、年金事務所からの説明は、誤りです。
退職月の翌月分から適用される、というのではありません。
退職月の翌月以降に申出が可能で、その申出月の翌月分から適用される、というのが正しい認識です。
年金事務所へ再度ご確認願います。

━━━━━━━━━━

あなたは、3月に、65歳に到達します。
法令の規定を踏まえると、4月分の年金からは、本来の老齢基礎年金・老齢厚生年金の額となります。

言い替えると、特別支給の老齢厚生年金(障害者特例を含む)は3月分までしか受けられません。

このとき、令和6年3月分だけを障害者特例として受けたい、といったことであるなら、2月の時点(退職済)で申出を行なうことになります。
つまり、1月末に退職していないと、このようなことにはなりません。

繰り返しますが、次のような相互関係になっているからです。

● 3月末退職 = 4月が申出月 = 5月分から適用
● 2月末退職 = 3月が申出月 = 4月分から適用
● 1月末退職 = 2月が申出月 = 3月分から適用

━━━━━━━━━━

結論として、2月末退職や3月末退職では、障害者特例適用済の特別支給の老齢厚生年金を受け取る、ということはできません。
遅くとも、令和6年1月末までに退職しなければならないわけです。

ですから、現実として、さっさと退職するのが通例になってしまいます。
あなたのような場合、正直言って、障害者特例の適用を受けられる期間が短すぎ、ほぼ意味を持たないからです。

おわかりになりましたでしょうか?
きわめて残念ですが、あなたの諸々の認識が間違っている、と言わざるを得ないようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
認識違いをご指摘いただきありがとうございました。
65歳まで勤務することとします。

お礼日時:2023/04/28 05:22

以下3つの条件の全てを満たすことが、障害者特例の請求の要件です。


1.特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する
2.障害厚生年金1~3級に相当する障害の状態にある
3.厚生年金保険の被保険者資格を喪失している

特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分から成っています。
前者は、65歳以降の本来の老齢基礎年金に相当。
後者は、65歳以降の本来の老齢厚生年金に相当します。

障害者特例が適用されないと、通常、定額部分が支給されません。
(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen … )

障害者特例の適用の請求により、翌月分から定額部分も受け取れます。

あなたの場合は、本来の老齢基礎年金・老齢厚生年金が令和6年4月分からの支給となる(法律の規定により、65歳到達日のある月の翌月分から支給されます)ので、令和6年3月分までは、特別支給の老齢厚生年金を受けることになります。

障害者特例の適用は、厚生年金保険の被保険者資格を喪失していないと認められませんので、令和6年3月末を待たずに退職しなければ、障害者特例の恩恵は受けられません。

その上で、厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日の時点で障害者特例の適用を行なったものとされます(遡及できます。)。
(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki … )

言い方は悪いのですが、早い話が、いますぐにでもさっさと退職しないと、ほぼ意味がありません。
ですから、率直に申し上げて、何ともおかしな質問をなさっているな、と思わざるを得ませんでした。
こういった障害者特例の活用を考えるのであれば、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢になる前から障害厚生年金を受けているなら、支給開始年齢になったときにさっさと退職してしまうのが通例だからです。

すぐにもお辞めになることを考えないようでしたら、このような障害者特例を考えずに、65歳になるまで勤め続けるしかないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。
障害者特例を適用したいのは、令和6年3月分のみです。
3月末以外退職ならば、3月全部が被保険者ではなくなり、3月分は障害者特例の対象となる認識でした。
ところが昨日年金事務所へ相談したところ、退職月の翌月分からが対象で、2月末退職でないと3月は障害者特例の対象とはならないと説明されました。
私の認識が違っているのでしょうか。
退職月は障害者特例の対象とはならないのでしょうか。
教えていただけます様、よろしくお願いいたします。
ちなみに、次回診断書提出は令和9年3月の予定です。

お礼日時:2023/04/27 05:22

こんばんは!


ご存じの通り、年金制度は複雑怪奇なので、「街角の年金相談センター」にでも予約をとって相談に行かれた方がよいかと存じます。
私は、説明してもらって手続きしてもらってもまだよくわかっていないようですが、安心はしました(笑)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/04/28 05:20

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