今年の厚生年金改訂通知があり、0.1%UPしていないので、年金機構に電話照会すると
(改訂前) (改訂後)
報酬比例 1,853,976円 ⇒ 1,855,836円 0.100%増
差額加算 9,865円 ⇒ 9,551円 3.18%減
厚生年金計 1,863,841円 ⇒ 1,865,387円 0.0829%増
尚、基礎年金は779,300円 ⇒ 780,100円 と1.026%増加しています。
厚生年金の差額加算は、20才~60才以外の厚生年金年金加入期間(5年)に対応するものとの事ですが、何故今回の改訂で減額になるのか分かりません
年金機構に聞いても、間違いないですと云うだけで、説明貰えません。
僅か300円程の事ですが、減額理由が分からなければ、年金額自体が正しいのか疑います。
叉、基礎年金に対応するものであれば、もっと金額多いのでは?
40年間満額780,100円÷40年×5年=97,512円では?
年金の詳しい方、お教え下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
回答 No.2 さんへのお礼文に関して。
たいへん失礼かとは思いましたが、私から少し補足させていただきます。
昭和61年(1986年)の3月までは、サラリーマンの公的年金(厚生年金保険)と自営業者を主とする公的年金(国民年金)は、完全に別制度でした。
国民年金に相当する部分が、厚生年金保険の定額部分です。
なお、支給開始年齢はともに60歳からでした。
上述の年金額は次のように計算されます(2019年度の場合)。
・ 厚生年金保険の定額部分:1,626円 × 納付月数
・ 国民年金(現在の老齢基礎年金):780,100円 ×(納付月数 ÷ 480月)
ちなみに、20歳以上60歳未満の480月(40年)をまるまるサラリーマンとして勤めた場合、両者はほぼ同額となります。
・ 厚生年金保険の定額部分 = 1,626円 × 480月 = 780,480円
・ 国民年金(老齢基礎年金)= 780,100円 ×(480月/480月)= 780,100円
さて。
1986年4月以降、現行の基礎年金制度となり、65歳支給開始・定額部分共通化‥‥となりました。
通常、厚生年金保険の保険料は、高卒就職が一般的なために、18歳(就職)から65歳(退職)まで納付する、ということになりますが、定額部分 ⇒ 老齢基礎年金 となったために、20歳未満の部分・60歳以降の部分が、老齢基礎年金には反映されないこととなりますよね。
そこで、これを補填する目的で考え出されたのが、経過的加算というしくみです。
通常は、きちんと補填されることとなっています。
生年月日によって厚生年金保険の被保険者月数に上限があるために、ただそれだけに着目してしまうと「月数上、補填されてはいないのでは?」と疑問に感じることと思います。
しかし、読替乗率(回答 No.3)を掛け合わせることで、結果的にこの矛盾を解消しているので、非常にわかりにくいかとは思いますが、何ら支障はありません。
したがって、こういったことにこだわるよりは、何よりもまず、経過的加算額の算出方法を憶えていただいたほうがよろしいかと思います。
参考:http://negishi-cpa.blue.coocan.jp/fp/jitugi0nenk …
再度のご丁寧なご説明ありがとうございます。
お陰さまで確実に理解できました。
私の様に18才~63才まで厚生年金に加入していた人間に、「20歳未満・60歳以上の加入期間分に相当する基礎年金額」と説明するから、分からなくなってしまう様に思いました。
http://negishi-cpa.blue.coocan.jp/fp/jitugi0nenk …が大変参考になりました。
これですっきりしました。
改めて御礼申し上げます。
No.3
- 回答日時:
回答 No.2 さんのご説明のとおりです。
ただし、用いられているそれぞれの数字の意味が理解できないと、結局、なぜそのような計算式で導かれるのか、その計算結果は正しいのか否か‥‥ということはわからないままだと思います。
ご参考までに、以下のとおり、箇条書きでまとめさせていただきます。
ご活用いただけましたら幸いです。
--------------------
経過的加算額(注:※)
= 定額部分相当額 - 厚生年金保険加入期間について受け取れる老齢基礎年金の額
注:※
・ ねんきん定期便では「経過的加算部分」と表記。
・ 年金事務所でもらえる「制度共通 年金見込額照会回答票」では「差額加算」と表記。
--------------------
定額部分相当額の計算式(「1,628円」という金額[法令で定義されている]を基準にする)
定額部分相当額 = 1,628円 × 改定率 × 読替乗率 × 被保険者期間月数(上限480月)
・ 改定率 = 2019年度は 0.999(後述)
・ 読替乗率 = あなたの場合は 1944/04/02 ~ 1945/04/01 の生まれなので 1.065
・参考 ‥‥ https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/so …
(または https://bit.ly/30kuoZZ ‥‥ PDFファイル)
・被保険者期間月数の上限について(上限は最大480月)
(1) 1934/04/02~1944/04/01 生まれ ‥‥ 444月
(2) 1944/04/02~1945/04/01 生まれ ‥‥ 456月 ⇒ あなたの場合
(3) 1945/04/02~1946/04/01 生まれ ‥‥ 468月
(4) 1946/04/02 生まれ以降 ‥‥ 480月
2019年度の定額部分相当額は?
= 1,628円 × 0.999 × 1.065 × 456月 = 789,651円
--------------------
厚生年金保険加入期間について受け取れる老齢基礎年金の額は?(2019年度)
老齢基礎年金額(満額)×(20歳以上60歳未満の厚生年金被保険者月数 ÷ 国民年金加入可能月数[480月])
= 780,900円 × 改定率 × (480月 ÷ 480月)
= 780,100円
・ 改定率 = 2019年度は 0.999(後述)
・老齢基礎年金額(満額)は「780,900円」という金額[法令で定義されている]を基準にする)
--------------------
したがって、2019年度の経過的加算額は、あなたの場合は次のとおり。
= 789,651円 - 780,100円 = 9,551円 ⇒ 日本年金機構の説明で合っている
--------------------
「0.1%の増額改定」という意味(2019年度の場合[年度により計算式が異なることがある])
[当該年度改定率という]
当該年度改定率
= 名目手取り賃金変動率 × スライド調整率 × 特別調整率
= 1.006 × 0.998 × 0.997
= 1.0009
≒ 1.001 ⇒ 0.1%の増額改定
--------------------
改定率 0.999 という数字の意味(2019年度)
改定率
= 前年度の改定率 × 当該年度改定率
= 2018年度の改定率 × 2019年度の改定率
= 0.998 × 1.001
= 0.9989
≒ 0.999
--------------------
大変ご丁寧にご説明頂きありがとうございました。
理解できました。
叉、年金機構で説明を受けた「差額加算」の意味(20歳未満・60歳以上の加入期間分に相当する基礎年金額)は、私には該当しない事だと思いました。
~15才から厚生年金に加入し、55才で退職した人又は、22才で厚生年金に加入し62才で退職した人等が該当するので、私の様に20才~60才迄40年間加入していた人は、関係ない話ですね?
No.2
- 回答日時:
No1さんのご回答の補足質問に対してご回答します。
質問者さんは昭和20年2月生まれでしょうか。(1か月程度前後しても以下の計算には影響しませんが)
差額加算(経過的加算)の額の計算ですが、昨年度分、今年度分は以下のようになります。
※計算式
経過的加算額=「定額部分の年金額」-「満額の老齢基礎年金額」×「20歳以上60歳未満の厚生年金被保険者月数」/「加入可能月数」
◆昨年度分
(1,628円×0.998)×読替率1.065×被保険者月数(上限)456月-(779,300円×480月/480月)
=1,625円×1.065×456月-779,300円
=789,165円-779,300円
=9,865円
◆今年度分
(1,628円×0.999)×1.065×456月-(780,100円×480月/480月)
=1,626円×1.065×456月-780,100円
=789,651円-780,100円
=9,551円
※参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/so …
昭和20年2月生まれですと、定額部分の計算において、読替率=1.065、被保険者月数(上限)=456月となります。20歳未満・60歳以上の加入期間分に相当する基礎年金額が、差額加算にまるまる反映されるわけではありません。
また、定額部分の年金額単価も0.1%アップしています(1,625円→1,626円)。結果的に314円の減額になったのは、端数処理の影響が大きいです。
ありがとうございました。
お陰様で、ほぼ理解出来ました。
尚、私は昭和20年1月生まれです(スイマセン、詳細を書かずお尋ねして)
ただ、20歳未満・60歳以上の加入期間分に相当する基礎年金額の一部でも、反映されていると云う点が全く理解出来ません。
~被保険保険者月数456ヶ月で計算しているので、20才以上60才未満の期間が480ヶ月あり、それ(480ヶ月)以下ですので反映されていない様に思うのですが・・・
理解力がなく、すいません。
間違いない事が分かり、安心しましたが、完全に理解出来ず何か釈善としませんので、お手数ですがよろしければお教え下さい。
PS~外出しておりましたので、お礼の投稿遅くなり失礼しました。
No.1
- 回答日時:
なぜ、きちんと説明しないんですかね?
『どうせ分からない』的な考え方をもっていると感じてしまう
年金機構職員の姿勢が、私も不満なんです。
差額加算(経過的加算)とは、
昭和61年4月に基礎年金の制度が導入され、厚生年金の定額部分が、
65歳以降に基礎年金に変わりました。
この時、定額部分の計算方法と、基礎年金の計算方法が異なっていた
ため、65歳になるときに年金額が減らないようにカバーするものとして
差額加算(経過的加算)があるのです。
『差額』なので、基礎年金額が上がれば、
従来の定額部分との『差』が縮まる
=差額が減ると考えて下さい。
基礎年金は780,100円になりました。
基礎年金の1ヶ月分は、
780,100÷480ヶ月≒約1,625.21となります。
それに対して、従来の定額部分は
1,626円×厚生年金加入期間
となります。
差額加算9,865円-9,551円=314円
314円÷(1,626-1625.21)=397ヶ月分?
397ヶ月÷12ヶ月≒約33年分
ですから、基礎年金40年分との差の
7年ぐらいの期間が、
昭和61年以前の期間部分と
その後の国民年金の加入期間
があったという感じだと思います。
いかがでしょう?
早々の御教授ありがとうございます。
旧制度で計算した金額を下回る場合の補償なのですね?
それであれば、改訂で減額なる事、理解出来ます。
20才~60才の期間外の厚生年金加入期間(20才までの22ヶ月+60才超の39ヶ月=61ヶ月)に対応するものですと説明されたものですから、疑問に思った次第です。
ただ、私の厚生年金加入期間は、昭和38年4月~平成20年4月迄の541ヶ月です(内、昭和61年3月分迄分は288ヶ月です)
(20才未満の期間21ヶ月、60才超の期間40ヶ月)
ですが・・・
差額加算 9,551円で概ね合っているのでしょうか?
お手数ですがチェツク頂ければありがたいです。
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