A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
以下の条件の場合に限り、
老齢厚生年金の受給減額や、停止に
なります。
①社会保険に加入しながら働いている。
②その人が老齢厚生年金を受給している。
③平均月収(標準報酬月額)
+過去の賞与の12ヶ月按分
+老齢厚生年金(報酬比例部分)
が、46万を超える場合に、
老齢厚生年金(報酬比例部分)が、
減額、あるいは支給停止となります。
これを『在職老齢年金』と言います。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
・64歳までは月給と厚生年金で月28万
を超えたら、厚生年金部分が減額。
●65歳以降は月給と厚生年金で月46万
を超えたら、厚生年金部分が減額
となります。
ご質問の理解は間違っています。A^^;)
>その時の厚生年金とは、
>夫婦合計
ではありません。
社会保険の被保険者の本人のみです。
扶養加入者は関係ありません。
ですから、
★あなた(夫?)のみです。
さらに、
>30万円(夫:23万円+妻:7万円)の
夫の23万も違います。
例えば、年金の内訳が、
⑩老齢基礎年金 6.5万
⑪老齢厚生年金13.2万
⑫加給年金 3.3万
だったら、
⑪だけが、対象になります。
それに、社会保険に加入してもらって
いる給与・賞与から計算して、
③平均月収(標準報酬月額)
+過去の賞与の12ヶ月按分
+老齢厚生年金(報酬比例部分)が、
★46万を超える場合に、
老齢厚生年金(報酬比例部分)が、
減額、あるいは支給停止となります
ですので、結論としては、
★年金の減額はありませんし、
★もっと働いて稼いでもよいし、
★夫の給与以外の妻の収入も、
不動産収入も関係ありません。
以上、いかがでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
夫婦まとめて or 夫のみ ということで 夫のみとりかいしました。
何分、厚生年金平均モデルが 夫婦 XX万円 など一般に記載されており、
生活を営んでいる限り同一と考えるべきかと気にしておりました。
No.1
- 回答日時:
>厚生年金+別途報酬(給料や不動産収入など)が月46上限と聞きます。
どこでそんな嘘っぱち聞いたんですか?
不動産収入とか何の関係もないですよ。給与も、厚生年金適用事業所に雇用され通常なら社会保険に加入するべき条件で勤務するのでなければ影響ありません。
70歳以上の在職老齢年金
https://blog.goo.ne.jp/yuko19820802/e/8b3057cf61 …
ご回答ありがとうございます。
「どこでそんな嘘っぱち聞いたんですか?」Webで概略調べたまでです。
不動産収入については関係ないことをまで理解しきれていませんでした。
今回、私の場合は、「厚生年金適用事業所に雇用され通常なら社会保険に加入するべき条件で勤務」に該当しませんので、
まったく問題ないと理解します。
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