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この10月に夫は62歳になり、私も59歳になりました。夫は現役の会社役員で現在、厚生年金は全額停止中です。 

先日、私に年金機構から年金定期便が届き、それには65歳から老齢基礎年金が支給される旨が記されていました。任意で国民年金には加入してはいませんでした。第3号保険者ということです。

働いたこともありませんので65歳からの国民年金を貰うと理解していましたが、60歳になった専業主婦の友人が、自分の夫も62歳で現役で、厚生年金の老齢年金は全額停止中だけれど、妻は60歳になると本当に僅かだけれど、厚生年金から年金が出るから手続きをしたと聞きました。

定期便には厚生年金からの支給はなしとあります。その友人の言う厚生年金からの支給は、彼女が独身時代に働いていた短い期間の分ではないかと思うのですが・・・

実際はどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

>実際はどうなのでしょうか?



友人に聞かなければ確実なことはわかりません。

たぶん、あなたの推測通りと思います。

定期便があなたの情報に基づいた正確な数字です。

62歳で年金は全額支給停止と同じでも他の条件が違います。参考になりません。
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この回答へのお礼

そのようです。ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/30 14:29

60歳以上で、


(1)老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、
(2)厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている

場合には、65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

ご友人は、上記(1)、(2)に該当するので、わずかながらの老齢厚生年金がもらえるんだと思います。
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この回答へのお礼

そのようですね。その人が誰でも貰えるので手続きをしなければならないと断言するので、ちょっとお尋ねしてみました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/30 14:28

>彼女が独身時代に働いていた短い期間の分ではないかと思うのですが・・・


まさにその通りです。

その友人が60歳から老齢厚生年金(特別支給ですが)を貰えるのは、過去に1年以上厚生年金に加入していたことがあるからです。今60歳ですと彼女はさらに63歳から定額部分(ほぼ老齢基礎年金と同じ額)がもらえます。60歳からの老齢厚生年金がわずかだとしても定額部分のほうは大きいです。

あなたの場合は厚生年金に加入して働いていた経歴がないようなので(あるいはあっても1年未満なので)、老齢厚生年金は無く65歳からの老齢基礎年金になります。

ご主人が年金が停止であることは何の関係もありません。
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この回答へのお礼

ああ、そうですね。その人が「夫は全額停止中でも、妻には60歳から本当に僅かだけれど出るのよ。みんなそうだからちゃんと手続きをしなきゃね」と言うので、もしかして特別加算年金のことかと思ってしまいました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/30 14:26

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