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第3号被保険者です。夫は現在58歳、私は61歳。
夫の給料から天引きされる厚生年金保険料の額は、私が60歳になっても今までと変わらない額です。(夫の給与も毎月変わりありません)

国民年金部分については、60歳からは保険料を納めなくて良いのに、何故私が60過ぎても夫の給与から引かれる厚生年金保険料の額は変わらないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>何故私が60過ぎても夫の給与から引かれる厚生年金保険料の額は変わらないの…



第3号被保険者のことを、世間では俗に「扶養」と言います。
保険料が不要だから扶養なのです。
しゃれじゃなくて本当の話ですよ。

夫はもともと妻の保険料 (国民年金相当分) など払っていないのです。
払っていないものは払わなくて良くなっても何も変わりません。

でも、60歳過ぎて今ごろ気づきました ?
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この回答へのお礼

ほんとにお恥ずかしい。てっきり引かれている保険料の中に私の国民年金保険料が含まれているものかと……。勉強になりました。ありがとうございました

お礼日時:2023/05/30 15:33

そういう決まりだからです。

逆に独身者が結婚して妻を3号被保険者にしても厚生年金の負担額は変わりません。
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この回答へのお礼

なるほどそういうことなのですね。こんないい歳をして初めて知りました。ありがとうございました

お礼日時:2023/05/30 15:33

厚生年金の加入は、年齢上限は70歳までになります。


例えば、20歳から加入すれば、70歳では50年にもなります。
国民年金部分は60歳までの加入で頭打ちですが、
この国民年金部分が減額されることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/05/30 15:34

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