年金の受給額の計算について教えてください。
国民年金保険料の月額は、現在16,520円のようです。
厚生年金保険料の標準報酬月額の最低金額58,000円から88,000円では、16,104円です。
厚生年金保険料は会社と折半なので、実際の本人負担額は5,052円です。
年金受給額を計算する際には、これらは同等として計算されるのでしょうか?
それとも厚生年金の全額保険料で見ないで、もっと上でないと国民年金と同等に計算されないのでしょうか?
一般的にフルタイムなどで働いている場合には、上記のようなことはまずないかと思うし、最低賃金から社会保険加入要件を考えると、上記のようなケースはあまりないかと思います。
零細企業などの役員やその家族などであれば、最低賃金関係なく設定できるのであり得るのかもしれませんが、配偶者であれば第三号被保険者制度で別な話になるかと思います。
国民健康保険料などとの関係もあるので、これだけで判断はできないかと思うのですが、会社経営者などで家族に障害を持つ方を扶養しているような場合、将来の年金もないと不安でしょうから、手伝える派にで働かせて、上記のような最低金額で社会保険に入れるなどがお得であったり、あんしんであれば、経費計上もできる理由もあるとなれば、国保や国民年金からの切り替えもありなのかな?などと疑問を含め思い至ったので、詳しい方がいましたらよろしくお願いいたします。
また、お分かりになるようでしたら、国民年金第三号被保険者(厚生年金加入者の扶養配偶者)として、実質保険料負担をしていない人は、国民年金第一号被保険者として保険料負担する場合と、年金受給額の計算では同等なのでしょうか?
多くの人は払う保険料を少しでも安くすることでお得さを感じるのかもしれませんが、受給額も視野に入れてどれがお得なのかを考えるのもよいのかなと思いました。
物価の変動や各時代などでも変わるかと思います。
今の時点の保険料負担と想定できる受給額計算の仕組みから回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>厚生年金保険料の標準報酬月額の最低金額58,000円から88,000円では、16,104円です。
>厚生年金保険料は会社と折半なので、実際の本人負担額は5,052円です。
違います。16,104円の半分ですから8,052円です。
>年金受給額を計算する際には、これらは同等として計算されるのでしょうか?
<それとも厚生年金の全額保険料で見ないで、もっと上でないと国民年金と同等に計算されないのでしょうか?
老齢厚生年金は「定額部分+報酬比例部分」になっています、この「定額部分」が、現在は老齢基礎年金額と総額になっているので、本人負担額は5,052円であっても、国民年金16,520円より受給額は多くなります。
高所得の厚生年金加入者の保険料で賄われるということです、
>厚生年金保険料は会社と折半なので
国民年金も加入者の保険料と同額が公費で負担されています。
昔は1/3が公費負担でした、
>また、お分かりになるようでしたら、国民年金第三号被保険者(厚生年金加入者の扶養配偶者)として、実質保険料負担をしていない人は、国民年金第一号被保険者として保険料負担する場合と、年金受給額の計算では同等なのでしょうか?
同じです。
ただし、第一号被保険者は付加年金に加入できまし、国民年金基金にも加入できます。
ご回答ありがとうございます。
結構周りに無知なまま未加入や滞納される国民年金加入者である自営業者がいます。
私自身は会社経営者で未加入や滞納はあり得ないと思っております。
会社経営前は士業事務所(税理士を中心に総合事務所勤務で補助者)だったこともあり、相談を受けることもあり、滞納するくらいなら免除申請を検討したか、無知なまま未加入となっていないのか、などと伝えることがあります。
ただ、質問させてもらった部分が気になり質問させていただきました。
零細などの会社経営者の奥様などで、扶養の範囲内を気にしながらパート勤務などを耳にしますし、中には、障害などを持つお子さんが自宅にいるケースもごくまれですがいます。
であれば、旦那や父親の会社で社保加入で最低限の保険料負担をすることで、社会保障を手厚くし、さらに扶養の壁が意味がなくなるので、パート等を増やすこともできますよね。
架空人件費となるようなことは問題かもしれませんが、実際に何かしらの担当業務を持たせることで、こういった話もありかと思います。
健康保険も国保より社保のほうが手厚いでしょうしね。
ありがとうございました。
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