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入籍当時、私も働いていて勤めていた会社の社会保険に入っていました。
出産を控えてるので、退職し、夫の社会保険の扶養に入ろうと思っているのですが、夫の会社からは扶養に入れないと、人事に言われました。
「お互いの実家で別居しているから」だそうです。

夫の勤めている保険組合のHPなどでも調べたのですが、配偶者は別居同居問わず、入れると記述があり、混乱しています。

”主として被保険者の収入によって生活していることが必要です”
証明する書類などが必要なのでしょうか?
夫の給料を手渡しで頂いて、家計簿などはつけております。
提示された必要書類
・年金手帳
・住民票
・離職票
・保険失効証明書
・給与証明書
・源泉徴収票
などは提出しました。

私は12月末に退職し、失業保険も12ヶ月勤めれていなかったので受給資格は無く、現在無収入の状態です。
3月には子供も産まれるので、一時金などの問題もあり、どうしたらいいか悩んでおります。
文面が支離滅裂ですが、よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



健康保険の被扶養者の認定については、被保険者(ご主人)と同一世帯に属していない場合<住居及び家計を別にするなど>でも、年収130万未満かつ被保険者(ご主人)からの援助による収入額より少ない場合、原則として被扶養者になれます。

ご質問者の場合は「援助による額」とご自身の収入を比較するわけですが、現在収入がなければ、原則、被扶養者になれるはずです。

そもそも被扶養者認定については保険者(健康保険組合)が行うもので人事が判断すべきものではありません。

文面から判断すると、人事は健康保険組合に被扶養者届を提出していない様子なので、認定されるされないは別にして「被扶養者届を提出して下さい」とはっきりいいましょう。

この届出は厚生年金とセットで扱われます。認定されれば国民年金第3号被保険者ともなり国民年金保険料も免除されます。

一時金のことですが、もし思うように被扶養者になれずに3月をむかえてしまいそうなら、一旦国民健康保険に入って様子をみてもいいかもしれません。一時金は高額でもあり、出産時に医療行為が行われればその部分は健康保険の保険給付の対象にもなります。できるだけはやく被扶養者届を提出してもらい、結果がよくなければ市役所に一度相談にいかれることをお勧めします。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。
やはり人事止まりで、保険組合には話も行っていませんでした。

市役所にて相談して、今無理して認定してもらうより、安心な国保に加入して安心したほうが良いと判断し、
国保に加入、年金も納め、一時金の申請書ももらいました。

お礼日時:2009/02/03 17:26

HPにそう書いてあるのならご主人の会社を通さず、直接組合の方へ問い合わせて見られたらいかがですか。

会社の処理が間違っているのなら組合の方から連絡があるはずです。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。
問い合わせたところ、話はできましたが被保険者・被扶養者でないとダメと言われました。
うちの旦那さんもしっかりしていないのも原因かもしれないです。

お礼日時:2009/02/03 17:11

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