No.4ベストアンサー
- 回答日時:
扶養という言葉を整理してみましょう。
文面2行目の前半部分までは、社会保険の意味と捉えることができます。ご主人は公務員(地方・国家)なので共済組合の組合員だと推察されます(違う場合もある)
この場合には、”扶養の範囲”ではなく、被扶養者かどうかとなります。
共済組合員の被扶養者は、医療保険は共済組合の短期給付の被扶養者、
年金保険は共済組合の長期給付(国民年金第2号被保険者)の被扶養者で第3号被保険者ということです。
2行目後半(103万以下の収入・・・)からは、税制の扶養という意味で使っておられますが、
正確には(扶養親族の控除は別にありますので)、配偶者は扶養ではなく、
・配偶者控除
・配偶者特別控除
として社会保険の被扶養者と使い分けをします。
社会保険上被扶養者に該当するか否かの前に、労働者であれば、被保険者に該当するか否かの要件があります。
(1)1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上
(2)1ヶ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上
(1)(2)を満たした場合には収入額に関わりなく被保険者資格を取得します。
会社や労働者の意思で被保険者資格を取得するかどうかを決定するものではありません。被保険者資格を取得しない場合は労働時間の調節が必要。
社会保険の被保険者になるならご自身の収入額を増やして、税負担は増加しますが可処分所得の総額を増やし、
厚生年金保険料を納付して年金額を大きくするという選択肢もあると思います。
No.3
- 回答日時:
カテゴリが違う……。
〉加入した場合第2号被保険者となるのでしょうか。
「第2号被保険者」とは、国民年金の種別であるということを理解されているでしょうか?
・公務員共済の被扶養者→健康保険の被保険者
・公務員共済の被扶養配偶者=国民年金の第3号被保険者→厚生年金の被保険者=国民年金の第2号被保険者
こういう立場に変わります。
〉主人の税率が変わったり扶養条件を満たさなくなったりする事はないのでしょうか。
被扶養者・第3号被保険者と、税金の控除対象配偶者は、まったく別の制度であり、基準も別です。
ご主人にとって、20年のあなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、あなたの20年の所得金額によります。
※配偶者控除がなくなったことによって、ご主人の税率が上がることはあり得ます。
No.2
- 回答日時:
>扶養の範囲内でパートをしています、103万以下の収入ですが
・ご主人の、健康保険の扶養で、第3号被保険者ですね
>勤めている会社で厚生年金、健康保険の加入を勧められています
・週の所定労働時間、月の所定労働日数が、正社員の3/4以上の為、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入が必要なのですね
・この場合、収入金額は関係しません、
>加入した場合第2号被保険者となるのでしょうか
・厚生年金に、ご自身が加入することになりますから、第2号被保険者になります
>主人の共済保険から抜けたり第2号被保険者になることで、主人の税率が変わったり扶養条件を満たさなくなったりする事はないのでしょうか
・税率は、ご主人の、収入、控除金額によりますが
1.奥様の収入が、103万未満なら、配偶者控除は今まで通り、受けれますから、変化はありません
・税率が変る可能性は、以下の場合です
2.収入が、103万を超えても141万未満までは、配偶者特別控除は受けられます
3.141万を超えた場合は、上記の控除は受けられなくなります
2.3.の控除金額が変る事(控除額が減る)により、課税所得が変り(課税所得が上がる)それにより、税率が上がる事があります
課税所得が変更になる金額に近い場合、(195万・330万・695万・900万等、それぞれ、5%・10%・20%・23%の変わり目の金額)にありえます
可能性は、ご主人の収入・控除金額・現在の課税所得によります
・扶養条件・・・配偶者控除が受けられるか、配偶者特別控除が受けられるかは、奥様の収入次第です
103万未満・・・配偶者控除 103万以上141万未満・・配偶者特別控除 141万以上・・控除なし
No.1
- 回答日時:
>主人の税率が変わったり扶養条件を満たさなくなったりする事はないの…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の要件に、社会保険をどうするかは関係しません。
夫の税率にも、妻の社会保険が問うかなど、関係しません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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