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現在、旦那の扶養から抜けてフルタイムでパート中です。
今年度、8月末までの収入は160万円ほどです。現在の職場を退職して10月から短時間パートに変更しようと考えています。来年度の収入は扶養の範囲内に押さえる予定です。
そこで質問なのですが、9月末で職場を退職した後、10月から12月はどんなに収入を押さえても今年度分の収入は扶養の範囲を越えているのですが、旦那の扶養に入って社会保険と厚生年金は払ってもらえるのでしょうか?それとも収入制限が越えているため10月から12月は国民健康保険と国民年金を支払わないといけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>今年度、8月末までの収入は…


>来年度の収入は…

社保は「年度」4/1~3/31 でくくるのではありません。
過去のことも関係ありません。

任意の時点から向こう 1 年間の収入見込みで判断するのです。

>10月から短時間パートに変更しようと…

だから 10月~来年 9月の収入見込みが 130万 (夫が大企業のサラリーマンなら 103万) 以内ならセーフです。

とはいえ、以上は原則論。
夫々の会社・健保組合によっては、過去 1年間の実績を見るところもあるようです。

正確なことは夫の会社・健保組合におたずねください。
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結論から言うと、一般的には


辞めたらすぐに、離職票などの書類で
社会保険の扶養家族の手続きができます。

社会保険の収入条件は、あ
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
という条件になっており、
給与収入の場合は、
通勤費込で月108,334円未満のペースで続くこと
一般的には月額の3ヶ月平均で108,334円未満
が条件となります。

退職後の収入条件がそうなら、
扶養家族となれ、
健康保険料も
国民年金保険料も
タダになります。

※厚生年金ではありません。
 年金の扶養制度は、
 あなた国民年金が
 タダになる制度です。

但し、健保組合によって、
また、現場担当者の独断で、
ケチを付けられ、なかなか
扶養認定してもらえない場合も
あります。

必要書類等含め、ご主人の健保の
サイトを見るなり、問い合わせるなり
して、確認が必要です。
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