A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
結論から申しますと年収130万円以内で抑えるべきです。
参考までにこの年収130万円というのは正確には年収が130万円と超える見込みが出てきたときに扶養から外されます。つまり月に108333円を超えるとその見込みがでてくることになります。(実際にはここまでチェックしている健保組合等はありませんが、厳密に言えばそうです)税法上の扶養は103万円ですが、超えた場合所得税での配偶者控除を受けることはできませんが、配偶者特別控除が適用されますので、103万円を超えた場合最大38万円から収入が増えるにしたがってこの控除額が下がっている形で現在は調整されています。パート収入ということでこのような回答をしました。我が家であれば絶対そうします。配偶者特別控除についてはネット検索すれば収入に応じた控除額の表が見つかるはずです。お子さんに手がかからなくなるまではフルタイムはお勧めしません。No.5
- 回答日時:
税金、社会保険に関しては、みなさん指摘済みなので省かせていただきます。
もう一つ、懸案事項として、ご主人の扶養手当があります。
扶養にならなければ、当然扶養手当はもらえません。その金額にもよると思いますが、多いところでは3万円ほど出るところもあるので、確認が必要かと思われます。
私の知り合いで、奥さんが扶養からはずれた結果、年間分をさかのぼって返却した人がいるので、注意してください。
No.4
- 回答日時:
No2です。
所得税での扶養というのは旦那が年末調整
するときにtesi2244さんを扶養に入れられ
るかどうかの判断になります。
なのでtesi2244さんじたいには何も関わり
はありません。かかわってくるのはあくま
でも旦那の年末調整だけです。
ちなみに103万以下の場合旦那の年末調
整時にtesi2244さんを扶養として加算でき
るので旦那の所得税は年間で3万8千円安くなり
ます。
なので、tesi2244さんの年収が105万
程度なら103万以下に抑える事によって
旦那の所得税が3万8千円多く還付(戻っ
て)されます。
でも今回のケースは年140万稼げるみたい
ですからこの103万の枠にはこだわらない
方がいいですね。
で、今度は103万超えた場合、tesi2244
さんの健康保険、厚生年金はどうなるのか!
という事になります。
tesi2244さんの収入が130万以下なら
旦那の会社の健康保険の扶養に入れますので
tesi2244さんがご自分で健康保険のお金を支
払う必要がありません。
さらに年金に関しても旦那の扶養ということ
でtesi2244さんは年金を毎月支払う必要は
ありません。この場合3号被保といってtesi2244
さんは年金を払わなくても将来年金を受け取る
事が出来ます(月4,5万程度ですが)
でも130万えお超えると旦那の健康保険の
扶養に入れないのでご自分で健康保険に加入
しなければなりません。
会社の社会保険(健康保険+厚生年金)に
加入できるのならそれが一番いいです。な
ぜなら会社が半分負担してくれるんです。
厚生年金は月々支払う金額高いですが将来
年金としてもらえる額は多いです。
でも会社が社会保険未加入事業所だった場合
tesi2244さんは役場で国保と国民年金に加入
しなければなりません。
なので、社会保険に入れるなら130万枠
にこだわらず稼げるだけ稼いで将来のための
厚生年金を払った方がいいですよ。なんとい
っても会社が月々支払う金額の半分を負担
してくれているのですから。
では国民年金、と国民健康保険はどうかと
いうと、誰も負担してくれないのでtesi2244さん
が全額払う必要があります。さらに国民年
金支払っても将来もらえる額は3号被保と
同じ額程度しかもらえませんから、だったら
国民年金なんか払わないで(月14000円弱
だったような気が・・・)旦那の扶養に入って
いて3号被保としての年金をもらったほうが
いいですよ。
とはいっても月12万という数字からそう
判断下だけであって月15万も20万も稼
げるなら国保+国民年金でもガンガン稼いで
国保+国民年金を支払った方がいいですよ。
まとめると、パート先の社会保険に加入でき
るのかどうかが大きな分かれ目です。
加入できれば、扶養からハズレ月12万稼ぐ。
社会保険に加入できないで役場で国保+国民
年金を支払うことになるのなら130万以下の
収入に抑える。
月15万、20万稼げるなら、役場で国保+
国民年金を支払ってでもどんどん稼いだ方が
いいです。
あくまでも私はそう思うだけですが・・・・
tesi2244さんが私の妻ならそうしてもらいたい
だけです。
詳しい説明ありがとうございました。
大変わかり易く納得できました。
まずは勤務先に保険の問い合わせをしてみようと思います。
それから旦那と話をしてこれからの事決めて行きたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
私も下の方と同じで今の年収だと中途半端ですよね。
扶養をはずされるならもっとばりばり働いてパートでも社会保険がついているところがいいですよね。私の経験だと時給1千円で保険もついていたパートをしていた時期がありました、(フルタイムで月から金まで)そのときは少ないですがボーナスも頂いたので家計的には助かりましたが夫婦合算で保育料は高めでした。今は扶養内で働こうと週4日で時給800円のところで働いているのて゜保育料はかなりさがりました。スレ主さんの場合は団地ということなのであまり収入が多いと出されてしまいませんか?そういった面も考慮して考えてはいかがですか?働くママとしては家事との両立は大変ですよね。私もいつもバッタバタしてます。お互いがんばりましょう。返答ありがとうございます。
子供が居る生活はホント大変ですよね。
その上、仕事となると想像しただけで・・・(汗ゞ
頑張らなければ!!!!
お忙しいのにありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
既婚者男です。
所得税の扶養の範囲は年103万です。
健康保険上の扶養の範囲は年130万です。
tesi2244さんがまともに働くと年144万に
なり旦那の健康保険の扶養に入れませんから
ご自分で国民健康保険+国民年金に加入するか
パート先の社会保険(健康保険+厚生年金)に
加入しなくてはなりません。
私ならパート先の社会保険に加入できるので
あれば、加入してもらいMAXで働いてもら
いたいです。
理由は厚生年金にあります。会社が半分負担
してくれるのでお得です。しかも厚生年金に
加入できれば老後もらえるお金増えますよ。
もし130万以下で旦那の扶養枠に収まれば
tesi2244さんは旦那の3号被保ということで
厚生年金や国民年金を払う必要がありませんが
もらえる金額は月4,5万くらいがいいとこで
す。
なので、年金にかんしては支払った分もらえる
と考えれば損する事はありませんが、健康保険
のお金は損しますね。
せっかく旦那の扶養に入っているのに、旦那は
旦那でtesi2244さんはtesi2244さんで月々なり
支払わなくてはなりませんから。
でも月12万の稼ぎでしたらそんなたいした
金額ではないですよ。社会保険なら8000
円程度です。
私は今よりも将来を考えて社会保険に加入できる
ならガンガン働いてもらって社会保険ではなく
国保+国民年金なら130万の枠に収まるように
働いてもらいます。
この回答への補足
所得税の扶養範囲の103万と健康保険上の扶養範囲の130万との
詳しい違いがいまいち理解出来ないのですが、
教えていただけますか?
健康保険上ということは、130万を超えなければ、旦那の保険の扶養者でいれると言うことでしょうか?
103万~129万だとどのような違いがあるのですか?
無知でスミマセン・・・・。
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