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税金について詳しい方教えてください。

4人家族(こども2歳、0歳)
旦那 年収1000万円
私 専業主婦

半年前に始めたハンドメイド販売が軌道に乗り、月の売上20万円、経費を除くと15万円程の収入になります。

そこで今後の稼ぎ方について迷っています。
①旦那の扶養内で続けるべきか、それとも個人事業主になって扶養を外れて頑張るべきか
②扶養を外れる場合どれくらい旦那の収入が減るのか
③この売上をキープした場合(年間240万円)、税金や国民健康保険、年金でどれくらい支払うことになるのか

を教えて頂きたいです。

ハンドメイドの方は現在こどもを寝かしてからしか稼働できていないのですが、4月から長男が幼稚園に通うため時間ができるのでもう少し売上を伸ばせる予定です。

ご教授の程よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

ご主人の収入は、給与収入ですか?


ちょうど1000万ですか?
そのあたりが、重要なポイントになります。

ご主人の税金で影響があるのは、
『配偶者控除、あるいは配偶者特別控除』です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

この配偶者控除等を申告できる条件として、
所得1000万以下
という条件があります。

ご主人が自営業で所得が1000万を
超えている場合は、そもそも
配偶者控除等の申告はできないのです。

但し、ご主人が給与収入の場合は、
給与所得控除が195万あるので、
1000万+195万=1195万までは
配偶者控除が受けられますが、
900万+195万=1095万を超えると
控除額が減らされてしまいます。

ですから、所得1円の差で条件が
変わってしまいます。
ご主人の正確な収入内容と金額の情報が
必要なので、まずそこを確認して下さい。

次に奥さんの所得条件が影響します。
奥さんは、自営業なので経費を引いた
所得額によって、配偶者特別控除額が
変わります。

控除額は以下のようになっています。
合計所得 所得税 住民税
~48万  38万 33万(配偶者控除)
~95万  38万 33万
95万超  36万 33万
100万超 31万 31万
105万超 26万 26万
110万超 21万 21万
115万超 16万 16万
120万超 11万 11万
125万超  6万  6万
130万超  3万  3万
133万超 控除なし

奥さんの所得が、
15万×12ヶ月=180万なら、
133万超なので、
ご主人は配偶者特別控除の申告は
できません。

以上を踏まえて、質問に答えると、
>①
上述のご主人の収入条件で、そもそも
配偶者控除等の申告ができないなら、
『扶養』は関係ないということです。

>②
ご主人の収入が給与収入で1000万と仮定すると。
配偶者控除の申告ができない場合
所得税で約7.8万
住民税で約3.3万
合計で、約11.1万
税金が増え、手取りが減る
ことになります。

その他に会社の規定で、
『家族手当』『扶養手当』を
ご主人がもらっている場合、
それが0になる可能性があります。
これは会社の規定によるので、不明です。
ご主人の会社規程をご確認下さい。


>③
あなたの所得で税金や社会保険は、
全て、あなたが支払っていく前提で
考えると、概算で。
⑪国民年金   約20万
⑫国民健康保険 約15万
⑬所得税    約 5万
⑭住民税    約10万
⑮合計     約50万
となります。

⑪国民年金は、月16,590円 固定
⑫は、お住いの自治体によってかなり
変わります。
年間所得150万の10%前後と見てください。
⑬⑭は、基礎控除と⑪⑫の保険料を引いて、
課税所得100万程度となるので、
⑬は5%で5万
⑭は10%で10万
といったところです。

本格的にやるなら、青色申告承認申請をし、
帳簿をしっかりつけて、損益計算書を作成
e-Taxで確定申告をすると、
特別控除65万を受けられると、
⑫⑬⑭は大幅に節税できます。
(最低15万程度)

余談ですが、⑪⑫をご主人が申告すると
その方が節税は大きいです。
所得税で7万
住民税で3.5万

この数字を見る限り、
奥さんの社会保険の負担が大きいです。

ハンドメイドの材料費など仕入値を
引いた金額を年間130万未満に抑えると、
ご主人の社会保険の扶養のままでいられます。
それなら保険料の35万が0になるので
その程度で抑えるというのも一案だと思います。

それによっては、ご主人が現在『家族手当』を
受けている場合、その分も温存できるかも
しれません。
会社規程をご確認下さい。

加入している健康保険組合によっては、
確定申告書や収支内訳書を提出させて
130万未満かを厳格にチェックする
こともあるので、かなり手間はかかります。

現在加入中の健康保険組合の扶養条件を
ご確認下さい。

参考で、健保の扶養条件をご紹介しておきます。
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
資生堂の健保では、
売上などから『表1』の
・売上原価 仕入等の原価
・給料賃金 従業員に払う賃金
・水道光熱費
・修繕費
・消耗品費
といったものは、経費とみなされ、
収入(売上)から引いてもよい金額になります。
しかし、以下のような経費
・減価償却費
・旅費交通費
・通信費
・接待交際費
は、経費として差引けないことになっています。
それに加え、青色申告特別控除は、認められません。

こうした『差し引ける必要経費』は、
健保組合によってかなり違いがあります。
確定申告書と収支内訳書を見て判定され、
年間130万未満の所得に収まっているか?
を見られるのが、一般的です。

事業収入(売上)だけで130万未満なら、
問題ないですが、必要経費を引いて
130万におさまるといった場合は、
要注意ということです。

また、未だに自営業者だと扶養はダメ、
開業届しているだけで扶養はダメ
といった健保組合もあるようなので、
現在加入中のご主人の健保組合の条件を
よくよく確認する必要があります。

その他の組合の条件もご覧ください。
http://www.dentsukenpo.or.jp/member/outline/fami …
https://www.denso-kenpo.or.jp/outline_index/fami …
http://www.osaka-kamisho-kenpo.or.jp/structure_i …
https://toyotsu.or.jp/kenpo/wp-content/uploads/j …
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>月の売上20万円、経費を除くと15万円程の収入に…



年ベースで考えると、「収入」は 240万、「所得」が180万。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>①旦那の扶養内で続けるべきか…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、あなたの「所得」が 180 万もある以上、夫がサラリーマンなのなら今年の年末調整で、配偶者控除はおるか配偶者特別控除も取れないことになります。

>それとも個人事業主になって…

って、すでに半年前からなっているのでしょう。

>②扶養を外れる場合どれくらい旦那の収入が減るのか…

「収入」は減りません。
税金が少し増えるだけです。
・今年分所得税の増分 38万 × [税率] = ?
税率は 5~45% の間。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

・来年分住民税の増分 33万 × 10% (一律) = 33,000円

>税金や国民健康保険、年金でどれくらい支払うこと…

基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが一つもないという前提なら、
・今年分所得税 (180 - 48) 万 × 5.105% = 67,380円
・来年分住民税 (180 - 43) 万 × 10% + 5,000 = 181,000円
(注) 住民税の均等割 5,000円は自治体によって増減あり

・国民健康保険・・・自治体によってピンからキリまで違うので軽々には回答不能

・国民年金 月額 16,590円
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …

なお、すでに半年過ぎているなら今年分はもう無理ですが、来年から青色申告をすれば最大 65万円分に税金がかからなくなります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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