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今年の4月中旬まで、正社員として働いていました。今は、主人の扶養に入り、扶養の範囲内で働くように、年収が103万円、または130万以内を考慮して働く計算をして、短期のパートをはじめました。
しかし、今日、以前勤めていた会社から源泉徴収票が届き、その分も含めて考えなければいけないと思うのですが、毎月の給与から社会保険料がひかれていたので、その分はどのように計算すればいいのかわからなくなってしまいました。下記が源泉徴収票の内容です。
支払金額「729,321円」 源泉徴収税額「12,730円」 社会保険料等の金額 「82,028円」

色々とネットで調べて自分なりに↓のようなことなのかな?と思っているのですが、あってますでしょうか?
★103万円以内に抑える場合:12月までの所得の計算方法:1,030,000-729,321=300,679円
 ⇒確定申告は不要。
 ⇒主人が配偶者控除:38万円税金が軽減される。
★130万円以内に抑える場合:12月までの所得の計算方法:1,300,000-729,321=570,679円
 ⇒確定申告が必要になる。
 ⇒主人が配偶者特別控除:38万以下で年収にあわせて控除額が変わるがいくらかは税金が軽減される。

4月までの源泉徴収税額「12,730円」は、今後の所得の計算に何か関係してきますか?

税金や社会保険について、今まで会社まかせでよく理解しておらず、わかりずらい質問かと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 色々と私の税法に関する考え方が間違っていて、
    突っ込みどころ満載だと思いますが、本当に知りたい情報を下記に補足致します。

    社会保険料は年収が130万円を超えると主人の扶養からはずれ、
    国保加入することになり、出費が大幅に増えるため避けたいと思ってます。

    年収が130万未満で、配偶者特別控除が適用されるためには、
    既に前職で得た収入を差し引くと、あとどれくらいの収入まで大丈夫なのでしょうか?
    単純に130万-前職の支給額を差し引いた金額で計算するのはまちがっているのでしょうか?
    ぜひ、具体的な数字を教えてください。

      補足日時:2015/08/15 22:24

A 回答 (2件)

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

税金の方はよくお調べになっていて
あまり問題はなさそうです。
社会保険の扶養の方が問題ですね。

1.社会保険の扶養条件
以下の収入要件にあるように
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
●年間収入とは、過去における収入の
ことではなく、被扶養者に該当する時点
及び認定された日以降の年間の見込み
収入額のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、
月額108,333円以下。….)
です。

ですので既に月収が上記108,333円
を超えていて、130万を超えそうだ
とおっしゃられているとすれば、
本来なら社会保険からはずれることに
なります。
但し、扶養者(ご主人)の勤めている
会社の○○健康保険組合とか、協会けんぽ
などが、そのあたり『ゆるい』場合も
あります。

●今年あと5ヶ月足らずなので
月10万以内なら問題なしです。

2.税金の所得控除
税金はその年総収入が103万円以下か
どうかと、141万円以下かどうか
になります。

ご主人の税金には配偶者控除というのが
あり、これは103万を超えると、
控除を受けることができません。

また配偶者特別控除は141万まで
受けられます。

下記所得金額は、あなたの給与収入
の合計額から給与所得控除65万を
引いた金額となります。

配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

3.あなたの税金関係

収入の引き算は正しいですよ。
但し、130万を意識した引き算は
社会保険の話で、前述どおり、
これから10万を超えなければ、
よいだけの話です。
たまたま引き算の数字に近いですけどね。
A^^;)

ひとつ、下記において
>★103万円以内に抑える場合:
>12月までの所得の計算方法:
>1,030,000-729,321=300,679円
 ⇒確定申告は不要。
不要でもかまわないですが、
確定申告すれば、
源泉徴収税額「12,730円」
は、還付されますよ!
パート先で前職の源泉徴収票が
欲しいと言われていませんか?
年末調整でも同じことができて
還付されるかもしれません。

パート先で源泉徴収票を統合して
くれないのなら、年末にパート先
からもらえる(はず?)の
源泉徴収票と前職の源泉徴収票で
確定申告をしてください。

書いてある金額を足し合わせて
パソコンで入力、印刷するだけです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

Moryouyou様

項目ごとに分けて、わかりやすく回答していただき感動です!!
社会保険や、税金関係と手続き等を分けて記載してくださることで
考え方の整理ができました。
パートは1か月半だけの短期なので、確定申告は自分で行う予定ですので
ウェブサイトまで教えてくださって、大変助かりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2015/08/16 03:00

>主人の扶養に入り…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですから 1. 税法の話かとは思いますけど、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>★103万円以内に抑える場合:12月までの所得の計算方法…

税の話をするとき、「所得」と「収入」は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数
字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

どうしても配偶者控除にこだわるなら、あなたの今年の「所得」は 38万円以下に抑えないといけません。

>⇒確定申告は不要。…

年末にどこかの会社に在籍していて、年末調整を受けるのなら、給与額の多寡にかかわらず確定申告は原則として無用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

年末調整を受けられる状況にないなら、給与額の多寡にかかわらず確定申告は原則として必要です。
ただし、取らぬ狸の皮算用で多く多く前払いさせられた所得税が返ってこなくても良いのなら、確定申告をしなくてもおとがめはありません。

>⇒主人が配偶者控除:38万円税金が軽減される…

税金が 38万も安くなるわけではありません。
大きな大きな間違い。

・当年分所得税・・・38万× [税率]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
・翌年分市県民税・・・33万 × 10% (一律) = 33,000円
だけです。

>4月までの源泉徴収税額「12,730円」は…

今後の所得の計算には何も関係ありません。

「所得」とは、あくまでも 1年間に得られた「収入」から一定の経費・控除を引いた数字であって、所得税をいくら前払いしたかなどは関係しません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

素早い回答をありがとうございます。
私も国税庁のサイトは見ていたのですが、よく理解できず質問を挙げた次第です。
1.税法と2.社会保険法について質問でしたが、的を得てなくてすみません。

>税の話をするとき、「所得」と「収入」は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。

⇒とういことは、私の前職の所得は、下記の【給与所得控除額】にあてはまるので、「437,592.6円」になるのでしょうか?ということは38万円以上に当てはまるので配偶者控除はうけられないという認識であってますでしょうか?
●【給与所得の源泉徴収票の支払金額】1,800,000円以下 【給与所得控除額】収入金額×40%

配偶者特別控除で該当するように収入を調整する必要がありそうです。

お忙しい中、回答して下さり感謝致します。

お礼日時:2015/08/15 21:37

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