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会社内で正社員からアルバイトへの雇用形態の変更を検討中です。
正社員を一度退職させた場合は、厚生年金と健康保険は脱退になるかと
思います。
雇用保険と労働保険はアルバイトに切り替えた社員にそのまま支払い
たいと考えてます。
事務上の手続きとして正社員からアルバイトへの雇用形態の変更をした場合は、
アルバイトとして雇う人の雇用保険と労働保険も一度抜けて、再度加入手続き
をとらないといけませんか?
具体的にどのように雇用保険と労働保険の手続きをしたらよいのでしょうか?

お手数お掛け致しますが、ご回答頂けます様お願い致します。

A 回答 (1件)

正社員やアルバイトというのは社内での雇用形態の名称の違いであって、役所から見ればどちらも労働者です。


雇用保険は特に何も変更する必要はありません。
ただ、雇用保険のみの加入になる人は短時間労働者で数える必要はあります。
厚生年金と健康保険も常用の労働者(正社員)の労働時間の3/4以上の所定労働時間で勤務するなら、喪失する必要はありません。
ただ、3カ月後に給与形態の変更ということで随時改定をしてあげないと給与が減った人がいつまでも高い保険料を支払うことになります。
労働保険は労災のことですか?労働保険とは普通、労災+雇用保険の事を指します。
労災は労働者が保険料を負担するわけではありませんし、手続き上は何も関係ないですよね?
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございました。
具体的でわかりやすく、大変助かりました。

お礼日時:2015/07/04 22:24

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