会社の同僚のことで相談させて頂きます。
今月妊娠していることがわかり、負担を軽くするために来月からパート契約を結ぶことにしたそうです。
出産予定が11月なので頑張って働けても9月だと(体調にもよりますが)考えているそうです。彼女は今後パートとしてどのくらい働くか迷っています。私も雇用に関して全く知識がないのでよろしくお願いします。
質問事項は2つあります。
1.旦那さんの扶養に入った場合、2月までの収入はどういう扱いになりますか?(彼女は雇用保険・社会保険等すべて払っています。)
これからのパート収入+今までの収入=扶養条件の収入以内ということでしょうか?
2.彼女は育児が落着いてから再就職をする予定で、その時のために雇用保険受給の延長手続きをとっておきたいそうです。(雇用保険加入期間は2年ほどです)
正社員から一度退職をし、旦那さんの扶養に入り同じ会社で週20時間以内のパートであれば、雇用保険受給の延長手続きをとってパートとして働くことは可能でしょうか?
雇用保険は過去6ヶ月の収入が対象と聞いています。もし雇用保険に加入しながらパートとして働き、パートを辞めた時点で延長手続きをした場合明らかに金額が変ってしまいます。仕方がないことだとおもいますが・・・。
素人ですみません。よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>1.旦那さんの扶養に入った場合、2月までの収入はどういう扱いになりますか?(彼女は雇用保険・社会保険等すべて払っています。
)これからのパート収入+今までの収入=扶養条件の収入以内ということでしょうか?
扶養には2種類あり、税金の扶養と健康保険の扶養です。
税金の扶養は、1月から12月で収入が103万円未満であればご主人の扶養になる事は可能です。
さて、ご照会の2月までの収入はどうにもなりません。そのままです。9月に退職という事ですから、1月から9月の収入が103万円未満なら退職後ご主人に給与所得の扶養親族報告書をご主人の会社に提出すれば、税法上の被扶養者になります。103万円以上なら今年は、扶養になれません。来年の税金に対して手続きする事になります。
一方、健康保険の扶養は、将来の収入が108,334円なら扶養になれません。パートになったときの月収がその額より低い場合、扶養になれる可能性があります。また、9月に退職なので、退職後でもご主人の健康保険に扶養の手続きをすることができます。しかしながら、健康保険の扶養は、ご主人の健康保険が決定権者なので、必ずはいれうとは限りません。ご主人の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)に直接ご確認される事をお勧めします。
またご自身の健康保険ですが、もし、産前6週の日を過ぎて退職すれば、健康保険から出産手当金もでますし、出産育児一時金ももらえます。
>2.彼女は育児が落着いてから再就職をする予定で、その時のために雇用保険受給の延長手続きをとっておきたいそうです。(雇用保険加入期間は2年ほどです)
正社員から一度退職をし、旦那さんの扶養に入り同じ会社で週20時間以内のパートであれば、雇用保険受給の延長手続きをとってパートとして働くことは可能でしょうか?
受給期間延長は、原則として働く事が出来ないことが大前提です。受給期間延長して、パートにつく事は、虚偽の申告をしていると思われる可能性がありますので、パートをする前にハローワークに事情をご説明される事をお勧めします。
妊娠・出産は病気ではありませんが、母子共に心身に大変負担がかかります。個人的には、妊娠中は目いっぱい働く事はしないでなるべく静養されることをお勧めします。どうせ、出産後も働くつもりなら、退職しないで育児休業を取る方法もありますし、その場合は雇用保険から育児休業による給付金や復帰後の給付金がもらえます。勿論退職しなければ健康保険から手当金、一時金も当然もらえます。
無理してギリギリまで働かず、育児休業とって、復職する方がいいと思います。
No.3
- 回答日時:
1.所得税の扶養に関しては#1さんのおっしゃるとおり、その年の合計給与収入額が103万円以内であればご主人様の控除対象配偶者(扶養)になれます。
健康保険の扶養については、パートになってから後の収入が1年に換算して130万円未満であれば扶養になれます。過去分は無関係です(政府管掌の場合。健保組合の場合は健保にお尋ねください)。
2.可能だと思います。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収票に所得金額が書いてあると思います
そのことです
言葉足らずで分かりにくかったと思います
同じ会社といっても再就職は先のことだと思っていたものですから
退職,即再就職なら扶養には入れませんね
所得は収入によって計算が違うので簡単には出ません
No.1
- 回答日時:
扶養対象は収入ではなく所得です
1:元の会社の源泉徴収票があると思います
そこの所得額が38万円以下の場合は扶養配偶者になれます
2:次の職場で1年以上働くのであれば雇用保険を受給した方が得だと思います
詳しくは職安で訊かれたほうがいいと思います
ご回答ありがとうございます。
>そこの所得額が38万円以下の場合は扶養配偶者になれます
38万円とはどういった数字でしょうか?
彼女は同じ会社で正社員からパートへと雇用形態が変るだけです。
パートになってからは6ヶ月~7ヶ月しか働けないと思います。
職安で確認してみるようにすすめてみます。
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