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年末調整でのひとり親控除は、子供の年齢に制限はないのでしょうか?
例えば極端な例ですが、夫とは死別していて、ニートの子供50歳を扶養していてもひとり親に該当するのですか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



 該当します。
 生計を一にする子で、その子の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていなければ(要するに他の人の税金の扶養になっていなければ)対象になります。

〇ひとり親控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>子供の年齢に制限はないの…



ありません。

------------------- 引 用 -------------------
(2) 生計を一にする子がいること。
 この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 終わり -------------------

>ニートの子供50歳を扶養していても…

50歳の親なら若くても 70歳前後、ひとり親控除も含めなければ所得税が発生するほどの所得があるのなら、どうぞ申告してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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年齢の制限はありません。

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