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従業員の方のお子さんが障害者です(16歳未満)
家族構成は本人+配偶者+16歳未満お子さん2人(そのうち1人が障害者)
今までは毎月給与の扶養親族は配偶者1人で徴収し
年末調整の時にお子さんの障害者控除を入れて調整しています
この場合毎月の給与から扶養家族配偶者+障害者で扶養人数をカウントするべきなのでしょうか?
(扶養控除等申告書にはお子さんの障害者のことは記入されています)
それとも年末調整の時でも良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

典拠を示して回答します。



>(扶養控除等申告書にはお子さんの障害者のことは記入されています)…

なら、給与支払い者は月々の源泉地用紙有で扶養親族等を 1 とカウントしなければいけません。

------------------- 引 用 -------------------
この「扶養親族等の数」とは、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含みます。)との合計数をいいます(注)。また、給与等の支払を受ける人が、障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算し、その人の同一生計配偶者や扶養親族(年齢 16 歳未満の人を含みます。)のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とします(所法 187)。

[源泉徴収のしかた 令和5年版 15ページ]
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/s …

>それとも年末調整の時でも良いのでしょうか…

帳尻さえ合えば良いというものではありません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。早速訂正します

お礼日時:2023/03/17 08:22

源泉徴収税における扶養親族の計算方法は、厚生労働省や国税庁などが定める法律や規定に基づいています。

したがって、個人的に変更することはできません。

ただし、源泉徴収税の扶養親族の数と年末調整の障害者控除の申告に関することは、適切に理解しておくことが重要です。障害者控除を受けるためには、年末調整時に障害者控除の申告をする必要がありますが、源泉徴収税において障害者を扶養親族として計算する場合には、障害者控除を含めた扶養親族の数を申告することが必要です。このように適切に扶養親族の数や障害者控除の申告を行うことで、過払い分の税金を戻してもらうことができます。
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この回答へのお礼

何度も詳しくありがとうございました。

お礼日時:2023/03/17 08:23

源泉徴収税の扶養親族については、毎月の給与から計算する必要があります。

従って、配偶者と障害者の2人を扶養親族として、源泉徴収税を計算する必要があります。

ただし、年末調整の時に障害者控除を受けることができますので、年末調整の際に障害者控除を含めた扶養親族の数を申告することにより、過払い分の税金を戻してもらうことができます。

なお、扶養控除等申告書に障害者のことが記入されている場合については、源泉徴収税の扶養親族の数として障害者を含めた計算が必要となります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます
では毎月の給与から障害者の方を含めた扶養人数で
計算するべきなのですね。
今年からの変更でもいいのでしょうか?

お礼日時:2023/03/17 08:01

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