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実家暮らしの会社員は医療費控除を親の税率で申告できますか?
扶養内じゃ無いと出来ませんか?

A 回答 (3件)

生計を同一にする家族であれば扶養は関係ないです。


生計を同一、と言う条件は簡単に言うとフトコロが一緒と言うことです。
実家で飯食って家に相応の生活費を入れてれば大丈夫そうですが、判断するのは税務署です。税務署に確認すれば判断してくれます。
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>会社員は医療費控除を親の税率で…



日本語がおかしいですね。

子の税率が 10% で親が 5% だとしたら、子が 5% で申告できないかとお聞きですか。
そんなことはできません。

子の医療費を親の確定申告に含められないかという意味なら、条件次第で可能です。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人 (←ここ大事) が控除を受けられるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。

子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。

>扶養内じゃ無いと…

関係ありません。
「生計を一」にする家族かどうかと、現金払いかどうかだけ。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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医療費控除は生計を一にしている物


その人の収入で生活をしている同居親族もしくは 仕送りなどで生計をしている親や学生が一年間に支払った医療費を合算して控除を行える
会社員として自らが社会保険に入っているのならその会社の源泉徴収に使うと税金などが安くなることがあります
親は親です
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