プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めまして。
少々複雑で長文の相談になりますが、お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。



今年の夏に入籍が決まり、その後は夫となる相手の扶養に入る予定です。



私は平成28年は風俗(デリヘル)で働いていました。
事情があり現在も働いておりますが、今年中には引退します。
(夫となる相手は、私の風俗勤務を知っております)



平成29年度の確定申告はまだしておりません。



扶養に入る際の書類で、私の今年の見込み収入が130万を超えない記載だけをすれば良い自治体もあるそうですが、
夫となる相手の勤務先が管轄している社会保険組合に聞いてみたところ、前年度の課税証明書が必要とのことでした。



少しややこしいのですが夫となる相手は、勤務先の社長や事務に私のことを話しており、
業種は伏せていますが、働いてる人間(収入がある)と言っている為、
そういった意味でも課税証明証は必要となってきます。
(無収入での申告は考えておりません)



恥ずかしながら確定申告に関して無知だった為、昨年実際に報酬として受け取った給与明細や経費に関わる領収証は何もないです。



昨年の報酬は280万程でした。
なので正直に280万円での申告を考えています。
(来年も確定申告をする予定なので今年に入ってからの交通費や衣装代の領収書は保存しています。明細は出ないのでメモ書きで残しております。)




*教えて頂きたいこと*


①今年の申告の際、明細や領収書がない場合は申告書にどのような記載をすれば良いのでしょうか?


②課税証明書が130万を超えている場合、今年は扶養に入れないのでしょうか?
(今年は年間130万以内で風俗店に勤務する予定です)

③仮に扶養に入れた場合、今年の夫となる相手の年末調整では私の源泉徴収が必要となるかと思いますが、源泉徴収が出ない場合はどうなるのでしょうか?



どんな些細なことでも構わないので上記に関することの回答お待ちしております。



申し訳ございませんが、風俗店勤務に対しての誹謗中傷はお断りします。



乱文失礼致しました。

A 回答 (3件)

>税金の扶養というのは、社保の扶養と


>連動しているのでしょうか?

基本はしていないのですが、会社で
配偶者の所得38万以下と申告して
いるなら、社会保険の申請はそれで
OKという場合があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
下記の
3.申請及び届書様式・添付書類
(1)所得税法の規定による控除対象配偶者
または扶養親族となっている者
の場合です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

仮にですよ。仮に。
ご主人が、入籍された時点で、
扶養控除等申告書(税金の扶養申告)に
扶養対象配偶者にあなたの氏名、生年月日
住所、マイナンバー、及び所得見積額を
★38万と記入し、かつ社会保険の扶養申請
もした場合、
会社が税金で扶養OKとしているから、
社会保険もOK。ということになるのです。

パートで給料を受け取っているような場合
103万以下の収入なら、
給与所得控除65万が引かれ、
103万-65万=38万
となり、条件を満たすのです。
(社会保険の給与収入の条件は130万未満)

>(仮に私が今年の確定申告で無職申告を
>した場合、夫となる相手は自動的に
>配偶者控除を受けることになるので
>しょうか?)

ぶっちゃけですが、お勤め先が真っ当な
税務処理をしているなら、あなたへ支払った
280万の支払調書を税務署に提出するはず
です。
https://biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/ …
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho …

このあたりが『マイナンバー制度』で
こうした業界の人があせっていること
なのです。
このマイナンバーの人に280万支払った
はずなのに、該当者からは申告がない。
ってことがマイナンバーによりすぐに
分かってしまうということなのです。

仮に税務署が見過ごしたとしても、
支払調書が提出されていれば、
お住まいの役所は住民税の課税を
することになります。
課税するからには、所得証明には
280万の所得が記載されます。

そうなると、
無収入、所得なしは偽り
ご主人が記入した
扶養控除等申告書の38万はウソ。
ということが、後になって判明し、
全て取消し。
となってしまうのです。

このあたりが『マイナンバー』で
どれぐらい是正されるか?が、
マイナンバーの目的なのです。

逆に勤め先にマイナンバーを訊かれて
いないし、支払の記録等も何もない
ってことだと、益々税務署などには
怪しまれることになりかねません。
あなたは所得申告をしているが、勤め先は
支払調書を提出していないといった状況も
ありえます。

これ以上は控えますが、
勤め先と相談されて、
>確定申告で無職申告をした場合
は、やめた方がよいと思います。
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この回答へのお礼

再びありがとうございます。


勤め先に予め聞いていたことは、
①私たちキャストは業務委託で雇用契約ではないのでマイナンバー提出の必要はない
ということと、
②確定申告はしなくて良い(っていうのもおかしな話ですが業界ではこれが当たり前の風潮のよう)
とのことだったんです。
(つまり、真っ当な税務処理はしていない)



なので私も一番最初は、
①私は確定申告で無職申告
②彼は勤め先に私の年収を280万と記載(配偶者控除は受けない)


でいいのかな、と思っていたのですが。。。。



私の昨年分の課税証明の提出が必要になった時に辻褄が合わなくなりますよね。




扶養に入るのが来年ならば正直昨年の分は・・・・・・で、
来年の確定申告は真っ当に行おうかなという案もあったのです。




色々とすみません。
こんなことを他人様に相談することではないと思うのですが。
相談する相手がおらず、込み入った内容になってしまいました。
気分を害されたらすみません。



この場をお借りしてお礼致します。

お礼日時:2017/02/14 19:37

130万を意識していたり、課税証明がいる


といったあたりの話からすると、基本は
ご主人の社会保険に扶養家族として、
加入される話であり、その条件だと思います。

これから平成28年分の確定申告されると
いうことですと、社会保険の扶養条件は
★満たさないとみた方がよいです。

280万の収入があり、交通費等の必要経費は、
ある程度は計上できるでしょうが、
タクシー代や衣装代などをバンバン上げて
経費を150万で出すのは無理がありそうです。

給与収入じゃないので、確定申告書の提出も
求められ、経費を抜いた所得がどれぐらいに
なるかを見られ、130万以上の所得がある
ということで、今年は扶養条件は満たせず、
扶養認定はできないという結論になると
思われます。

給与収入のように、毎月ある程度決まった
金額で給料をもらうような仕事の場合は
むこう1年間130万未満(月108,334以下)
であることを勤め先に、雇用契約や時給等で
証明してもらい、認められることもあります。

しかし報酬をもらっている仕事ということ
だと、結局の所、過去の実績をみられて、
判定されることになるでしょう。

今年の収入、必要経費をしっかりとコント
ロールし、来年確定申告して、来年の途中
から、扶養申請して、社会保険の扶養となる
のが穏当だと思います。

なお、税金の扶養についてですが、
籍を入れた上で、あなたの所得が
38万以下なら、ご主人は配偶者控除
76万未満なら、配偶者特別控除が
受けられることになります。

ですから、収入130万未満でも、
税金の扶養条件は、必要経費を抜いた
上記の所得以下が条件となります。

これは今年の年末の結果で申告が
できるかもしれません。

また、話は入りくんでしまいますが、
来年から、その配偶者控除の条件は
税制の改正により、85万以下となる
予定です。
もう少ししないと詳細は分かりません。

まとめとして回答を。
>①
申告書には交通費等の収支内訳書を
付けて申告する。
下記の一般用様式を参考に
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>②
今年の社会保険の扶養は困難。
税金の扶養は所得で76万以下

>③
源泉徴収票は給与所得者に配られる
もので、報酬をもらっているあなたは
もらえません。
給与所得者であっても、ご主人の
年末調整で必要ありません。

いかがでしょうか?

参考 
社会保険の扶養認定
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

夫婦と税金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。


社保の扶養の件は、今年行う確定申告より、来年行う確定申告が重要になってくることの理解が出来ました。
非常に助かりました。
ありがとうございました。
急いで扶養に入りたい訳ではないので、今年すぐに扶養に入ることは諦めようと思います。



一つ気になる点は、税金の扶養というのは、社保の扶養と連動しているのでしょうか?
(仮に私が今年の確定申告で無職申告をした場合
夫となる相手は自動的に配偶者控除を受けることになるのでしょうか?)


もう少し勉強しないといけないですね・・・・


本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/02/13 21:52

>その後は夫となる相手の扶養に入る…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテで確定申告うんぬんとの話なので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

つまり、夫が「配偶者控除」を取れる取れないの判断は、今年が終わって (終わりそうになって) からであって、現時点で論議しても始まらないということです。

>扶養に入る際の書類で、私の今年の見込み収入が130万を超えない記載だけをすれば良い自治体もある…

行政がそんなことに関与しません。

>夫となる相手の勤務先が管轄している社会保険組合に聞いてみたところ…

カテ違いで 2. 社保の話ですか。

>前年度の課税証明書が必要とのことでした…
>②課税証明書が130万を超えている場合、今年は扶養に入れないの…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、夫になる予定の人がそういうのなら、そこではそうなのでしょう。

>今年の夏に入籍が決まり…

これから確定申告をすれば、5月以降に市役所で前年分の「所得証明書」や「(市県民税の) 課税証明書」を発行してもらえます。
それを提出すればよいだけでは?

>昨年実際に報酬として受け取った給与明細や経費に関わる領収証は何もないです…
>①今年の申告の際、明細や領収書がない場合は申告書にどのような…

事業所得の申告に、そのようなものは必要ありません。
「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して
「確定申告書 B」
昨年実際に報酬として受け取った給与明細や経費に関わる領収証は何もないです
とともに税務署へ郵送するだけです。
用紙は PDF を印刷すれば良いです。

ただ、申告書提出後に内容を精査され、不審な点があれば関係書類を見せに来いと言われることはあり得ますから、領収証などが全く何もない経費は書かないほうが無難です。

>③仮に扶養に入れた場合、今年の夫となる相手の年末調整では私の源泉徴収が必要…

全く見当外れ。
水商売系は給与所得者ではありませんので、もともと源泉徴収票などないです。
【仮に扶養に入れた場合】の言葉も関係ありません。

夫が今年分の配偶者控除を取れるかどうかは、あなたの今年分の「収支内訳書」がどのような内容になるかです。
この (21) 欄の数字が 38万以下か、38万を超えるなら 76万以下かどうかを見るのです。

「収支内訳書」は 1年が完全に終わらないと作成できませんので、夫の年末調整には間に合わないのがふつうです。
その場合、配偶者控除あるいは配偶者特別控除の範囲に収まったら、夫が来年になってから確定申告をすれば良いのです。
税金とはそういうシステムなのです。

とにかく 1. 税法と 2. 社保とをごちゃ混ぜにして考えないよう注意しましょう。
3. 給与 (家族手当) もまた別物ですしね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


一部、カテゴリー違いの投稿をしてしまったことをお許し下さい。


仰る通り、税法と社保がごちゃ混ぜになってる部分がありました・・・


ご指摘していただきありがとうございました。
確定申告書の説明も非常に助かりました。


本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/02/13 21:41

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