知人が風俗(デリバリーヘルス嬢)に勤めています。収入は日払いで月に50万ぐらいになるみたいです。にも関わらず、夫の扶養に入っているのは、おかしいと思います。アリバイ対策としてお店からはグループ会社からの給与明細が出ているそうです。でもこれって文書偽造ですよね?ただ何も問題なく扶養に入っていれるということは、アリバイの給与明細が正規な物になっているていうことでしょうか?
私はパートですがフルタイムの為、正社員でもないのに扶養から抜けています。どうしても納得がいきません。こういうことは税務署などは調べることができるんですか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
#5です。
ご丁寧な回答ありがとうございます。給与と報酬って違うんですね。
>報酬は請負契約で個人事業主の形になるんですね。
そうです。ただし、事業主とは限りません。
報酬は事業所得または雑所得になります。
>報酬は明細書を交付しなくてもいいなら、確定申告はしなくてもいいのですか?
給与所得がある人の場合、事業所得または雑所得が年間20万円以下の場合は確定申告する義務はありません。20万円を超える場合は確定申告しなくてはなりません。
ただし、ここでいう所得とは、
所得=報酬の総額-必要経費
です。
>あと、報酬分の確定申告をしていた場合のとき、夫の社会保険(組合保険)の扶養に入っていてもいいのですか?
妻が自分の健康保険(組合保険)の被扶養者である夫は、妻の今後一年間の収入が130万円を超えると予想される段階で妻を被扶養者から外さなければなりません。
不正は、いつか必ずばれますよ。
No.5
- 回答日時:
>風俗嬢で夫の扶養に入ってるのは不正では?
妻の給与収入が、
(1)配偶者の給与収入≦103万円
の場合、夫は配偶者控除を受けられます。
(2)103万円<配偶者の給与収入<141万円
の場合、夫は配偶者控除を受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。
(3)配偶者の給与収入≧141万円
の場合、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
もし、知人の給与収入が141万円なのに知人の夫が配偶者控除または配偶者特別控除を受けたのであれば、夫は違法です。しかし、妻が違法なのではありません。間違えないで下さい。
>お店からはグループ会社からの給与明細が出ているそうです。でもこれって文書偽造ですよね?
それは、ここでは何とも言えません。その風俗店では、デリバリーヘルス嬢に支払う対価のうち、「給与」と「報酬」の二本建てになっているのかもしれないからです。
所得税法の規定によれば、給与についてはデリバリーヘルス嬢に給与明細書を交付する義務がありますが、報酬についてはリバリーヘルス嬢に明細書のような書類を交付する義務がないのです。
ですから「アリバイ対策として・・給与明細が出ている」という情報はガセネタかもしれませんよ。全面的に信用するのは危険です。
>こういうことは税務署などは調べることができるんですか?
その風俗店が税務調査を受けたとき、不正があればバレるでしょう。そのとき、所得税本税の追徴のほか、加算税や延滞税の徴収を受けるでしょう(←ペナルティ)。
知人と夫にもペナルティがあるでしょう。
この回答への補足
ご丁寧な回答ありがとうございます。給与と報酬って違うんですね。報酬は請負契約で個人事業主の形になるんですね。報酬は明細書を交付しなくてもいいなら、確定申告はしなくてもいいのですか?
あと、報酬分の確定申告をしていた場合のとき、夫の社会保険(組合保険)の扶養に入っていてもいいのですか?
また質問してすみません。
No.4
- 回答日時:
>夫の扶養に入っているのは…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
-----------------------------------
夫の職業等が書かれていませんが会社員等だとして、つまり、月々の給与で配偶者控除分を前取りしていたとしても、源泉徴収はあくまでも捕らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。
「年末調整」または「確定申告」で配偶者控除を取らなければ、別に問題ありません。
税金とは、1年が終わったときにきちんと精算すれば良いのです。
この話が昨年以前のことであって、夫が「年末調整」または「確定申告」できちんと精算していないというのなら、やはり脱税を犯しているとは言えます。
>私はパートですがフルタイムの為、正社員でもないのに扶養から抜けています…
だからあなたも 1年が終わったとき、103万以内か 141万以内であれば、夫は「年末調整」または「確定申告」で配偶者控除もしくは配偶者特別控除を取ることができます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
税務署に電話をすれば、そのうち調べてくれるでしょう。
「もしもし、匿名というものですが○○子さんが…」
と言う具合に。
税務署によってはメールでの受付もしているようです。
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