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妻の勤務先を会社に伝える義務はあるのでしょうか?
また100万以下の場合も会社に報告する義務はあるのでしょうか?
 
ご教授ください。

A 回答 (6件)

収入金額が実際100万として、 もし35万円や0円と記入した場合、何らかの問題はありますか? (税務署にそのことについて指摘などされ、指摘されますか?)」



妻の収入が給与所得として回答します。
給与所得の計算は「給与総額ー給与所得控除額」でします。
給与所得控除額は最低でも65万円あります。

ここで、少し計算をします。
所得が38万円以下なら控除対象配偶者になれるということは、
給与収入でしたら、年間給与総額が「38万円+65万円」以下なら控除対象配偶者になれるということです。

年間受取給与総額が100万円なら、控除対象配偶者になれるのです。
ここで同額の申告をゼロ円と申告しようと35万円と控除対象配偶者であることに変わりはありません。
「103万円以内なら、好きな数字を書いても良い」です。
なんら問題は発生しません。

税務署からの指摘について。

奥さんが実際に控除対象配偶者になれない収入状況だとします。
仮に160万円の年間給与をもらってたとしますと、控除対象配偶者になれません。
言い換えると「貴方は配偶者控除を受けられない」のです。

システムというか流れを述べます。
市役所では「どこの誰が、どこから幾ら給与をもらってる」情報があります。
給与支払い報告書が各企業から提出がされてるからです。

まず市役所が「配偶者控除を受けられない」状況を把握します。
これが税務署に連絡がされます。
税務署では、確定申告書の提出で「控除を外してないかどうか」を確認するなどし、
「配偶者控除をうけたらアカン人」の勤務先に、それを連絡します。
これは「扶養是正」と云われてます。
このような流れで、配偶者控除や、扶養控除の誤りが訂正されます。

会社では、税務署と関わるのは、面倒なのでいやです。
極端に嫌う会社もあります。
扶養是正などは「本人が勘違いしてたので、追加納税します」で済むのですが、
経理事務担当者は、余計な仕事が増えるわけですので、どうしても「配偶者の収入や、扶養親族の収入状況」を事前にチェックしたいわけです。

たまたま、税務調査の対象になってしまうと、この扶養是正が原因で目を付けられたと言い出す場合もあるでしょう。
「お前がちゃんと申告をしなかったから、芋ずる式に会社まで調査がはいった」と従業員を責めるわけです。
道理が解っていれば、無関係な話なのですが、この辺は「税務署と接点を持つ原因を作ったのはあいつだ」といいたくなるのが、企業体質というものかもしれません。
扶養是正の通知そのものを「税務調査が入った」と大騒ぎするパターンもありえます。
知らないとは、そういうことですね。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/17 14:44

>妻の勤務先を会社に伝える義務はあるのでしょうか?


ありません。

>また100万以下の場合も会社に報告する義務はあるのでしょうか?
別に義務はありません。
ただ、100万円以下なら、控除対象配偶者として配偶者控除を受けられます。
会社に出す「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に、奥さんの氏名を記入し所得の見積額を記入すれば、配偶者控除が受けられその分税金が安くなります。
配偶者控除を受けなくてもいいなら、記入しないでおけばいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2012/04/17 14:43

勤務先に、妻の勤務先名を報告する義務はありません。



貴方が配偶者特別控除等を受ける際に計算上必要になりますので「妻の一年間の収入」を申告書に記載します。

収入金額が誤ってると、結果として「配偶者控除等は受けられない」という指導を、税務署から勤務先が受けるために、それを嫌がる経理の方が、申告内容チェックすることになります。
チェックするには、源泉徴収票を確認するのが確実だとして、
「奥さんの源泉徴収票のコピーをください」と会社経理担当が請求するかもしれません。
提示したりコピーを提出する義務はありません。
配偶者控除等を受けるための申告書には「給与の支払い者」を記載する欄はないからです。

仮にコピーを提出するにしても、給与の支払い者名を隠してのものでも「充分に用は足すもの」です。

100万円以下だろうとなかろうと、配偶者控除を受けたいというなら申告書を出さないとなりません。
100万円を境に、提出義務が左右されるという規定はありません。
金額を基準にして話をするというなら「妻の年間給与総額が141万円を越えてる」場合には、控除対象者でないので、貴方の勤務先にどこに勤めてるのか、いくらもらってるかなど報告をしても、税法上は無意味です。

あ配偶者に関する情報を会社に知られたくないというなら、配偶者控除を受けない(あるいは配偶者特別控除を受けない)という選択をすればいいのです。
年末調整では、控除を受けられませんから、確定申告書の提出をして控除を受ければいいです。

おまけ

給与支払者(会社です)に源泉徴収義務をあたえ、年末徴収まで義務つけてる税法ですが、個人情報を会社に知られるので、問題が多いという意見があります。
例えば、障害者を家族にもつ方が、会社にそれを知られたくなので、会社にだす申告書には記載せず、毎年確定申告をして還付を受けてるケースです。

世の中には「知られたくない家族の事情」があるのですが、それを税務署ではなく会社に知られてしまう制度なのです。
個人情報の保護がクローズアップされてる今の時代なのに、会社の経理担当に守秘義務が課せられてないのが問題なのです。
「どうして女房の勤務先を会社に報告する義務があるのだ?」
「なぜ、俺の妻の収入を会社に教えないといけないのだ?関係ないだろう」
という声がでるのも当然なのです。

しっかりとした企業ですと、給与事務をする方には「仕事上知りえた個人情報は他言無用」としてますし、一般的に経理担当者はそれを自覚してるものですが「おしゃべり」はいますので、法令で規制すべきでしょうね、

たった2行のご質問ですが、税法のもつ大きな問題にぶち当たる、質問でした。

この回答への補足

たびたびすみません。

>>貴方が配偶者特別控除等を受ける際に計算上必要になりますので「妻の一年間の収入」を申告書に記載します。

収入金額が誤ってると、結果として「配偶者控除等は受けられない」という指導を、税務署から勤務先が受けるために、それを嫌がる経理の方が、申告内容チェックすることになります。

 
とありますが、
収入金額が実際100万として、
もし35万円や0円と記入した場合、何らかの問題はありますか?
(税務署にそのことについて指摘などされ、指摘されますか?)

お手数ですが、ご教授ください。

補足日時:2012/04/16 17:13
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この回答へのお礼

詳しく回答ありがとうございます。
(過去にも何回かお世話になっていて感謝しています。)

お礼日時:2012/04/16 17:02

勤務先の会社の業種や諸規則にもよると思います。



それに年末調整や社会保険の扶養などでは、給与支払者などとしての確認義務がある内容もあります。
例としては、あなたからの自己申告だけではなく、源泉徴収票を確認する必要がある場合には、勤務先も伝えることと同じことでしょう。特に社会保険の扶養では、税務上の扶養であることなどの確認や扶養の条件を満たしているかの証明書類の確認を会社は義務を負わせられていますからね。

あなたが税務上も社会保険も、給与の扶養手当や福利厚生などで奥様の分の適用を受けないのであれば、報告する義務はないかもしれません。ただ、緊急連絡先として最低限のことを求められることはあると思いますがね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/16 17:04

 義務とは扶養のことだけです。


 就労証明書及び取得金額証明。100万以下であることの証明です。
 無就労の場合も無就労で納税義務がない事の証明をしなくてはいけません。

 扶養に入れているなら取得金額の証明をしなくてはならないので義務といえば義務ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/16 17:03

勤務先は伝える義務はありません。


扶養するかしないか、それだけの報告でOKですが
扶養する場合は、収入証明が必要な時もあります。

他に会社によっては、緊急連絡先として
家族の名前や連絡先を記入させる会社もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/16 17:03

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