アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

夫が会社員の専業主婦ですがこれからパート(バイト)を探すつもりです。
夫が、毎年11月20日頃までに会社に提出する書類のコピーを、さっき見て疑問がわきましたのでどうか教えてください。

妻の年収が103万以内で配偶者控除を受ける場合には源泉徴収票や給与明細を添付する必要はない、というのをこちらの過去の質問で見ました。

しかし、103万円を超えて141万円未満で配偶者特別控除を受ける場合にはパート先でその年度の収入見込み金額を記入、会社印をもらうのですか?

つまり、
配偶者控除を受ける場合→源泉徴収票や給与明細を添付する必要はなし。
配偶者特別控除を受ける場合→源泉徴収票や給与明細を添付する必要があり。

との解釈でいいのでしょうか?

私は年収100万以内のパート(バイト)をするつもりです。
今から12月までの間に短期バイトを続け何箇所かで仕事をすることになるかもしれないと思っています。
その場合、11月になり、夫が会社からもらってくる書類に、
例えば4箇所めのバイト先に属していたとしてその時のバイト先に収入見込み金額の記入や会社印をもらうことになるのかな?と思いまして。
配偶者控除の適用なので、源泉徴収票や給与明細がいらないのと共に会社印などをバイト先からもらう必要もないのかな?と思いますが、どうなんでしょうか??

A 回答 (2件)

年収100万以下なら所得税も住民税も0なので、


例えば本当は年収97万円であっても

>税金上というか、扶養上というか、こちら的には収入は0である、という見方をするのでしょうか?
給与収入(パートもアルバイトも給与収入です)で年収が97万ということは、
所得=97万-65万(給与所得控除)=32万

ということになります。税法上の配偶者控除は所得が38万以下であることという要件があるので、32万であれば要件を満たしているということです。

収入と所得の違いに気をつけてください。自営業だと所得は収入-経費ですから、経費を引いた残りが所得になり、給与所得者のような給与所得控除はありませんから。(給与所得控除とは給与所得者のみに認められたみなし経費です)
よく103万まではよいというのは、
38万(配偶者控除を受けられる上限の所得)+65万(給与所得控除の最低受けられる金額)=103万となるので給与収入103万までは扶養に入れるといっているのです。

>配偶者控除の適用ならば配偶者特別控除申告書用の書類は記入しなくてもいいのでしょうか?
去年からは所得38万以下の配偶者特別控除はないので記入の必要はないです。
(一昨年までは38万以下でも受けられたので記入の必要がありましたが、税法の改正=増税によりなくなりました)

最後に蛇足ですが、ご質問者自身の税金の話とご主人の税金の話を混同しないようにして下さい。
あくまで配偶者控除はご主人の税金を安くするというだけのもので、ご質問者の税金の話とは同じではありません。

たとえばご質問者の給与収入が102万とかだとすると、ご質問者には所得税はかからないけど住民税はかかります。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

わかりやすく教えていただきどうもありがとうございました。

お礼日時:2005/03/17 16:22

>103万円を超えて141万円未満で配偶者特別控除を受ける場合にはパート先でその年度の収入見込み金額を記入、会社印をもらうのですか?



特にそのようなことはないです。普通に源泉徴収票を貰えばよいです。
ただ会社によってはそういう事を要求しているところもあるかもれませんが。

>配偶者控除を受ける場合→源泉徴収票や給与明細を添付する必要はなし。
>配偶者特別控除を受ける場合→源泉徴収票や給与明細を添付する必要があり。
いいえ、添付の必要はないです。(法律上は)
ただし配偶者特別控除で申告する所得の金額の間違いが結構あることから、税務署から会社はきちんと確認するように要望を出されているため、配偶者の貰う源泉徴収票などで確認するようにしているところは多いです。
その中にはご質問にあるように年末のうちに見込み金額を出してというところもあるでしょう。基本的にこれは会社次第ですね。

>配偶者控除の適用なので、源泉徴収票や給与明細がいらないのと共に会社印などをバイト先からもらう必要もないのかな?と思いますが、どうなんでしょうか??

以前は年収103万以下でも配偶者特別控除があったので、実はそれ以下でも提出を求めて確認するような作業をしているところもありました。
ただ現在は配偶者特別控除のうち103万以下の部分がなくなってしまったので(増税..涙)、パート収入103万以下(所得では38万以下)であれば提出も求められないでしょう。

この回答への補足

すみません、追加でお願いいたします・・

”配偶者特別控除申告書用”という書類があり、
配偶者に収入があった場合→収入証明書に記入となってまして。。
年収100万以下なら所得税も住民税も0なので、
例えば本当は年収97万円であっても
税金上というか、扶養上というか、こちら的には収入は0である、という見方をするのでしょうか?


配偶者控除の適用ならば配偶者特別控除申告書用の書類は記入しなくてもいいのでしょうか?

補足日時:2005/03/15 17:58
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています