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私は最近正社員から退職したばかりで、
今は派遣やアルバイトで単発・短期の仕事ばかりしています。
それぞれ2,3日~8日くらいのものばかりです。

ほぼ毎回、雇用先が違うので、それぞれの会社から扶養控除等申告書を
渡されていまして、よく分からずに右上の欄だけ記入して提出していました。
ところが最近、扶養控除等申告書の提出は1箇所だけと知りました。
他の方の質問を読んで大体のしくみは分かったのですが、
私の場合、特に主な収入先というのが確定していません。
それぞれの会社から2,3万円ずつばかりなので・・・

・すでに何枚もそれぞれの会社に提出してしまったのですが、
どう対処したらいいですか?

・この場合、数年後に役所などから調査の連絡が来てしまうのでしょうか?

・月額約85000円以下なら所得税が引かれないとのことですが、
私の場合、1ヶ月に何社かからもらった給料を合計するとその金額を超えている月もあります。今後ももう少しはこのような形態で仕事をしていきたいのですが、その場合どのようにしたらいいですか??

本当に長くなってしまってすみません。夫もあとからたくさん税金がかかるのでは、、と心配しており、私も安心して働く事ができません。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

質問者の方の場合、短期単発ばかりということなので、正しい方法は扶養控除申告書をどこにも提出せずに、税額計算は日額表丙欄(1ヶ所での勤務期間が2ヶ月以内の場合に適用される)で計算します。

ちなみに源泉徴収税額表はネットで検索すればすぐでてきますので、日額表丙欄を見ていただくと日給9300円以内であれば税額0となっています。
さて、個別の質問についての回答です。
(1)すでに提出してしまった扶養控除申告書についてはそのままで構いません。
(2)役所の調査ですが、年間の収入で見て税額が発生しているにもかかわらず納税がなければ、連絡があるかもしれませんしないかもしれません。(発見されない可能性もありますので)
ただし、質問者の方の場合、1年間にももらった給料の明細を保存しておいて、来年税務署に確定申告に行って税額計算し納税すれば何の問題もありません。
(3)月額の基準というのは月給でもらう方が対象ですので、1ヶ月で何ヶ所も勤務して、その合計で基準を超えていても問題ありません。(2)でも書きましたが、1ヶ所が2ヶ月以内という短期の場合は、日額表丙欄での徴収のみをしておいて、翌年に確定申告で納税するという形になりますので。
多少専門用語が入ってしまって申し訳ありません。回答で分かりにくい内容があればまた説明させていただきます。
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この回答へのお礼

詳しいご説明、ありがとうございました。
確定申告の事、全く知らなかったです。。。
年末までに長期の仕事などに就いた場合は、短期の分だけの明細を
税務署に持っていったらいいですかね。
扶養控除申告書については疑問が解決しました!!

お礼日時:2005/07/05 16:48

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