プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

最近ネイルの仕事を辞めました。
失業手当てをもらいながら次の仕事を探そうと思っていますが、お友達に頼まれてネイルをしてあげることになりました。
その際に少しお金を頂くのですが、領収書が欲しいと言われています。

脱税はしたくないのでもちろん領収書は発行しようと思うのですが、
この場合領収書を私の名前で出すとして、私はどこに納税すればいいのですか?
お店としてやっていこうと思ってるわけではないので当然開業届けなどは出しませんし、税金の流れがわからないです。
来年の確定申告の時に請求されるのでしょうか?
無知ですみません。

ちなみに1回5千円を週に1回あるかないかくらいの頻度で失業手当をもらいながらお小遣い稼ぎにする予定です。

A 回答 (2件)

来年の確定申告の時に税務署から請求書が来るのではありません。


自分で作成した確定申告書を税務署に提出して、自分で納付書を作成して納税します。
これを「申告納税制度」といいますが、自営業の親父さんなどが「頭が痛いぜ」と毎年2月になると口にするのは、確定申告書の作成前に一年間の記帳を集計して収支計算をしないとならないからです。

1、開業届と事業所得について
「お店としてやっていこうと思ってるわけではないので当然開業届けなどは出しません」は咎められはしませんが、「事業所得」(または雑所得。ここでは事業所得として述べます)です。
1月1日から12月31日までの「総収入金額」が事業収入となります。これから「経費」を引くと「事業所得」となります。
 事業主として開業し税務署に開業届けを提出すると、失業保険が打ち切られると聞き及んでおります。
開業届は「私は事業としてこの仕事を選んだ。」「収入がいかに不安定でも事業所得であって、雑所得ではない」という気合を税務署に見せる面がありますし、法的には「事業を開始したら提出すべし」となってるので出すべきなのですが「え~~と。開業するって気はないんだよね。就職先を探してる途中だし」という状況なら開業届の提出をしなくても差し支えないでしょう。

 ただし「開業届の提出などはしなくても差し支えない」という話と「納税すべき税金が出るかどうか」の話はまったく別物です。
 一年間の「ネイルをしてあげた収入」から経費を引いたら38万円以上になってしまったというケースでは「確定申告書の作成」を考えないといけません。
「開業届けを出してない=納税義務がない」ではありません。

だって「失業中だしぃ、アルバイト感覚でやってたしぃ、お小遣い稼ぎだしぃ」は、税務署に通用しません。
「一年間の総所得から無条件に38万円を引いた数字に税金がかかる可能性がある」と、ひとまずは覚えて下さい。

「年間の儲け(所得=収入ー経費)」が38万円以上になってしまってるかどうかの記録はないと、自分が確定申告書の提出をしなくてはならないかどうかの判断もできません。
 税務署から「あんた、えらい儲けてるって噂があるじゃん。開業届けも出てないし。ネイルで個人からこっそり金もらってるってネタは上がってるんだから、白状しな」って税務調査官から言われたら「これが売上の記録です」と見せられるようにしておくべきなのです。

週1、5千円の収入ですと、月に2万円。年間で24万円です。
「え?」と思うでしょうが、月に3万円ですと、年間36万円となるので、実は「年間38万円」という数字って高い数字ではないんです。

まずは「収入として貰った金額の記録は必ずとっておく」「ネイルの仕事をするために買ったものは、必ず領収書とともに記録しておく」
ご存知でしょうが、この「記録をとっておく」のが記帳です。簿記ですね。


なお「誰でも引いて貰える38万円」(基礎控除)以外にも社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除など「税金をかける所得から引くことができるもの」がありますが、これを説明すると話がややこしくなり、質問への基本的回答がぼやけますので、割愛してあります。
 これらを所得控除といいますが、所得控除額についてもっと詳しく知りたいがやという場合は、改めてご質問をされると良いと思います。
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そのくらいなら無申告で良いです。

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