知人の事ですが相談させていただきます。
会社の飲食部門として飲食店を営業しています。
今回、国税庁から会社全体に調査が入り、飲食店の方にも調査員が2名来られました。
1日の売上が10万を超えた場合、数万円を売り上げの少ない日に加算して会社に報告していました。
基本、領収書の発行を求められたお客様の売上は本伝票に記載し、レジ打ちもしてその日の売り上げにしていました。
領収書の発行がないお客様で売上が10万を超えた際に例えば3万円飲食された場合は仮伝票に記入しておき、売上の少ない日に足してレジ打ちをしていました。
こういった小細工をしたことはいけない事ですが、月間の合計額は全て会社に報告していました。
国税庁からの調査が入って発覚した事ですが、1件3万円の売り上げがあったお客様がいらして、領収書を発行していましたが、間違いで仮伝票に記入してしまい、別の日の売り上げが少ない日に一部の2万円を加算しました。
あと1万円残っていたわけですが、その1万円を売り上げの少ない日に加えた事は間違いないのですが、記録も残っておらず、どの日に足したのかも証明するものがありません。そして1万円としてレジ打ちもしていないのです。
国税庁の調査員はその1万円を知人が横領したと疑いはじめています。
横領したという証拠もありませんが、売上に加算したという証拠もありません。
そこで国税庁の調査員が言うには、こういう事を頻繁にやっていたら年間100万円ほど売り上げを抜き取っているのではないか、6年なら600万、7年なら700万返済しないといけないのではないか。と責めたててきたのです。
そして、それに対する税金を納めないといけないのでは。とも。
きっかけは、1万円の売上金が不明金となってしまったことからです。
その1万円について、横領していないと言い張るのであれば、裁判を起こしますよ。というニュアンスの事も言ってきたようです。
裁判になると大事となるので、横領はしていませんが、不明金扱いになるのであれば、知人はその1万円を払って裁判を起こさない方が良いのではないかと考えたりしているようです。
こういった、取っていないお金を取ったかのように責めたて、裁判を起こすという発言をして、そうでなければ、取ってないという証拠を出しなさいと言われる事に関して仕方のない事なのでしょうか。
こういった発言はどのような場合でも調査に入れば言われることなのでしょうか。
追い詰められて、無実なのに白状しろと取り調べを受けている脅しのようにしか思えません。
売上金をその日その日にきちんと報告していなかった知人に落ち度はありますが、国税庁の調査員の方の発言に怯えている知人を思うと相談せずにはいられません。
こういった発言を調査員にしたら良い、こういう方法がある、などどんな些細な事でも構いませんので知恵をかしていただけないでしょうか。
長文になりましたがよろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず
1 国税庁は実際に調査などせず、国税局職員か税務署員が調査します。
2 調査員ではなく調査官です。あるいは国税局なら国税査察官です。
ご質問者の知人が困ってるご様子ですが、調査を受けてる納税者とご知人さんの間で伝言ゲームのように表現が変化してるのではないかと思います。
調査を受けてる会社には顧問税理士がいるはずですから、調査に関する応対は税理士に任せるのが一番良いです。
しかしお話の様子からは国税局査察部の強制調査のように感じます。
査察でなく、国税局調査査察部の調査なのかもしれません。もしくは所轄税務署の事前通知のない臨場調査。
「こういった発言はどのような場合でも調査に入れば言われることなのでしょうか」に。
そうです。調査官は「真実を知る」ためには、ありとあらゆるテクニックを使いますので「売上をパクってない証拠を出せ」くらいは言うでしょう。
しかし「金を取ったかのように責めたて、裁判を起こすという発言」は、真実なら酷い発言です。
いったい何を裁判するというのでしょうか。国税当局が、誰をどのように訴えて裁判沙汰にすると言い出してるのかには「そんな事、できるものならしてみてくれ」です。民事事件の当事者でない国税局職員が訴訟など起こせません。
「金を取ったかのように」の「かのように」に引っかかります。
売上を日時をずらして計上していた点について、なぜそのような事をするのかを問う際に「あなたが差額をパクっていた、という解釈もあるんですよ」と迫ったという展開も考えられます。
この辺りは顧問税理士を通じて調査部門の責任者に苦情を述べるべきです。
「質問検査権の範囲を超えた、質問相手を侮辱するような質問があった」と。
「調査官の発言に怯えている知人」には「どのような発言をされたかを顧問税理士に伝えること」がアドバイスです。
なお「実際の調査を国税局査察官がしてるのか、国税局の資料調査課の調査官がしてるのか、はたまた税務署の調査官がしてるのか程度」は、心配してるご質問者がご知人から聞いた上でないと、税務調査に詳しい税理士であっても「相手がわからないとアドバイス不能」です。
【調査員ではなく調査官です。あるいは国税局なら国税査察官です。】
知識がなく、表現を間違えていました。
教えていただきありがとうございます。
こちらに書いていただいた内容を知人に見てもらいます。
アドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>その1万円について、横領していないと言い張るのであれば、裁判を起こしますよ。
というニュアンスの事も言ってきたようです。それは、調査官の「質問調査権の濫用」です。
調査官には、横領していることを立証する責任があります。知人には、横領していないことを立証する責任はありません。裁判官は、そのように言うはずです。
知人は「質問調査権の濫用により、根拠がないのに『横領している』と責め立てられて精神的苦痛を受け、名誉を傷つけられた。調査官は慰謝料2000万円を支払え」と、調査官を告訴すればいいのです。
※国税庁を告訴するのではなく調査官個人を告訴するのです。
>ICレコーダーで許可を得た上で録音させてもらう事を提案してみます。
許可を得ないで密かに録音する方が良い。
【調査官には、横領していることを立証する責任があります。知人には、横領していないことを立証する責任はありません。裁判官は、そのように言うはずです。】
大変参考になりました。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
●【こういった、取っていないお金を取ったかのように責めたて、裁判を起こすという発言をして、そうでなければ、取ってないという証拠を出しなさいと言われる事に関して仕方のない事なのでしょうか。
】⇒国税関係にも知り合いがおりますが、確かにみなさん口八丁手八丁で押しが強いですね。
ちなみに、国税査察官がいうところの上記の論法はまちがっており、逆に、国税査察官として【取っているという証拠を出すべきなんですよ。】
そうでないと、揉めて裁判になった場合には、国税側が敗訴する可能性が高いですね。
なお、わかりやすく申し上げれば、裁判になった場合には「どっちが疎明する責任があるか」ということで、【挙証責任の問題】になりますし、結局は証明が困難なので、いわゆる【水掛け論】なるんですよね。
なので、マニア風に言えば、証明が困難な問題であることから、専門家の間では、【悪魔の証明】ともいいますけど。
なので、もしも不安があるようでしたら、マルサとのやり取りについて相手に「録音する」旨お伝えしたうえでICレコーダーででも録音しといたらどうでしょうか。
そうすれば、国税査察官としても、そのような【ハッタリ】のような発言については、言わなくなるのではないでしょうか。
早速回答いただきありがとうございます。
そうですね。ICレコーダーで許可を得た上で録音させてもらう事を提案してみます。
【取っているという証拠を出すべきなんですよ。】
という点について、取っていないので証拠は出てこないです。
少し知人も勇気が出るのではないでしょうか。
ありがとうございます。
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