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インボイス制度(R5.10.1より)が、よくわからなくなりました。
以下の理解は正しいでしょうか?

1.課税売上5000万円超の課税事業者(原則課税方式)は、従来通り、仮受消費税、仮払消費税の差額を消費税として納付。R5.10.1以降の取引においては、適格請求書の保管が必要になる(調査の時に提示を要求される)
2.売上5000万円以下の課税事業者(簡易課税方式)は、従来通り、課税売上高から、みなし仕入率を使って仕入控除税額を計算して消費税を納付。R5.10.1以降の取引においては、適格請求書の発行は当然として、仕入先からの適格請求書は、実質計算には使わないので、保管の必要はなし。
3.課税売上1000万円以下の免税事業者が、自らの判断で課税事業者(簡易課税方式)になった場合、R5.10.1以降12.31までの間の課税売上、及び、売上からみなし仕入率を使って仕入控除税額を計算して消費税を納付する。納入先には適格請求書を発行するが、仕入先より受け取る(かもしれない)適格請求書は、仕入控除税額に使われることはない(簡易課税方式)ので、保管の必要はなし。
4.R5.10.1以降にあっても、しばらくは、猶予期間があるので、仕入控除税額はそのまま続けることができる。従って、原則課税、簡易課税の事業者は共に、対応は大きくは変わらない。

大筋としては、このような理解は正しいでしょうか? 抜けている事柄をサジェスチョン願います。

A 回答 (2件)

>1.課税売上5000万円超の課税事業者(原則課税方式・・・7適格請求書の保管が必要になる(調査の時に提示を要求される)…



はい。

>2.売上5000万円以下の課税事業者(簡易課税方式・・・保管の必要はなし。…

はい。
(3ページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …

ただ、インボイス制度の下で保管は必要なくても、法人税・所得税の観点から保管は必要です。

>3.課税売上1000万円以下・・・消費税を納付する。…

はい。

>仕入先より受け取る(かもしれない)適格請求書は、仕入控除税額に使われることはない(簡易課税方式)ので、保管の必要はなし…

2.と同じ。

>4.R5.10.1以降にあっても・・・原則課税、簡易課税の事業者は共に、対応は大きくは変わらない。…

経過措置は、適格番号のない仕入でも控除できる割合が、全額、80%、50%、0% と変わってきますから、年月を意識していないといけません。
(41ベージ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
「法人税・所得税の観点から保管は必要です。」
みなし仕入率を使って仕入控除税額を計算して消費税を導いて租税公課(経費)とする。その計算には請求書は不要。
でも、ものを仕入れた経費に算入する為にはその請求書は必要と言うことですね。了解です。

経過措置も、了解です。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/19 16:03

「R5.10.1以降にあっても、しばらくは、猶予期間があるので、仕入控除税額はそのまま続けることができる。

従って、原則課税、簡易課税の事業者は共に、対応は大きくは変わらない。」
仕入控除税額はそのまま続けることができる、は違います。
適格請求書のない仕入額について一定期間、一定割合で課税仕入れ額とします。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
原則課税方式採用の事業者にあっては、一定割合、了解です。
でも、簡易課税方式採用の事業者にあっては、関係ないですよね?
適格請求書というものは、納入先が必要とするものであって、自分が簡易課税方式をとっている限りは、仕入先から受け取った適格請求書は必要なし。
発行する際は、分かっている情報ばかりであるので、大変な作業とは思えない(自分は簡易課税事業者とします)。

お礼日時:2022/11/19 15:40

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