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BtoBの免税事業者の多くはインボイス制度導入後は消費税を請求できず、その分売上が減ることになると思われます。
つまり、免税事業者は益税がなくなり、仕入れ消費税だけを負担する。
結果として、適格請求書発行事業者となり、これまで支払っていなかった消費税を払っても、免税事業者のままの方がさらに収入は減ります。
ただ、仕入れ消費税分は仕入れ時の経費としては処理できますよね?
このときに、消費税納付業者が消費税前払い分として減額するのと、損得は発生するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 上手く伝わっていない方が多いです。
    ただ、これはわたしの説明に問題があるのでしょうね。
    申し訳ないです。
    あらためて、質問の要点をまとめ直します。

      補足日時:2022/09/19 18:36

A 回答 (4件)

>>BtoBの免税事業者の多くはインボイス制度導入後は消費税を請求できず、その分売上が減ることになると思われます。



まずは、「消費税分を安くして、いままでどおりにしろ!」ってところから始まるでしょうね。

でも、そういうのは行政からの指導が入ってくる気がします。
なので、取引先は、「消費税分を安くしろとはいわない。しかし、私が消費税分をあなたに支払ったという書類を出してほしい」
と言ってくるでしょう。それは正当な要求ですからね。

それなりに売り上げがあると、そういう書類を手作業で作るのは難しい。
で、コンピュータシステムを導入することになります。
最近では、クラウドシステムの提供が多いので、そういう経理システムを利用するようになるのかもしれませんね。

その書類がいつまでも出せないと、取引停止になるでしょう。

>>このときに、消費税納付業者が消費税前払い分として減額するのと、損得は発生するのでしょうか?

正しく処理をしていれば、損得の発生はないはずです。
ただ、これまでは、消費税分を納税せずポッケに入れていたのですから、確実に利益は減りますね。
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>BtoBの免税事業者の多くはインボイス制度導入後は消費税を請求できず、その分売上が減ることになると思われます。



何か考え違いをしておられるように思います。免税事業者は、現在もインボイス制度導入後も消費税を請求できます。

というより、免税事業者であっても、請求書に消費税率と消費税額を明記すべきです(消費税法別表第一の商品等を除く)。顧客にとって、その方が便利だからです。

インボイス制度導入後は、顧客は免税事業者からの仕入については、消費税額を仕入控除できなくなるのはご存じの通りです。

そのため顧客は、免税事業者からの仕入に係る消費税額を租税公課として経理します。経理の際に、免税事業者からの請求書に消費税額が記載されている方が都合が良いのです。


>つまり、免税事業者は益税がなくなり、仕入れ消費税だけを負担する。

請求書に消費税率と消費税額を明記するから益税はなくなりません。
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質問の主旨が良くわかりません。



適格請求書発行事業者になれるのは納税事業者のみですので、
免税事業者のままとはなりません。

いずれにせよ、益税分の納税が必要になり、
それは誰かが負担することになります。
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>結果として、適格請求書発行事業者となり…



インボイスの申請を行わず、仕入れにかかる消費税を負担するだけなら、適格請求書発行事業者とはなりません。

>これまで支払っていなかった消費税を払っても、免税事業者のままの方が…

なんか考え方がおかしいですよ。
今後は利益分の消費税を益税とせず国に納めるのなら、免税事業者ではなくなります。

>仕入れ消費税分は仕入れ時の経費としては処理でき…

将来とも免税事業者のままでいるのなら、免税事業者は税込会計しか認められないことは、今と変わりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税込会計ですから、仕入れに含まれる消費税はそのまま仕入れ代金のうちとなります。

消費税分を「経費」として別項目で計上するのではありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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