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消費税法の別表第一の項目のどれにも属さないように思うのですが、どこに定められているのでしょうか?
また、エレベータなどの法定検査も非課税なのでしょうか?

A 回答 (3件)

わたしは、「国等へ支払う」と書いていますように、「国へ支払う」手数料とは、書いていません。

で、調べてみましたが、令12-2に、法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供として列挙されています。おそらく、これによって決められているのだと思われます。ここにあがっている浄化槽法第7条の検査云々の検査にあたるのだろうと思われます。よって、エレベーターにも同様の規定があれば、非課税ではないかという推定は可能だろうと思われます。
手持ちの資料が、十分ではないため、これ以上は分かりません。具体的な運用については、税務署等に問い合わせると分かると思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にお答え頂き、ありがとうございます。
手数料の件は、No.2への補足をコピペしたためこのようなことになってしまい申し訳ございません。m(__)m

お礼日時:2001/10/31 17:57

 国へ支払う手数料などは、消費税がかかりません。

200円の印紙は今も200円です。

 ただし、法定検査を受けるに当たり、業者に貯水槽の清掃消毒を委託した場合の委託料には当然消費税がかかります。

この回答への補足

法定検査料を請求しているのは業者です。また、領収書を発行しているのも業者ですが、それでも「国へ支払う手数料」なのでしょうか?

補足日時:2001/10/30 17:45
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消費税基本通達6-5-1に、国等へ支払う手数料で非課税になるものが定められています。

この(2)の3か4にあたるように思われます。ただ、私の持っている法令集は古いので、新しいので確認してください。
つまり、法律に決められている登録をしないと使えないようなものや強制的に検査を受けるものについては、その性質上、非課税とするのでしょう。

この回答への補足

法定検査料を請求しているのは業者です。また、領収書を発行しているのも業者ですが、それでも「国へ支払う手数料」なのでしょうか?
エレベータの法定検査料は、業者より課税されて請求がきますが何故でしょうか?

補足日時:2001/10/30 17:49
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