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生命保険金は、民法上の相続財産に含まれないため、遺産分割協議の対象とはならず、生命保険金を受け取った相続人の固有の財産となります。
相続税法では、生命保険金を相続人が受け取った場合には、一定の金額が非課税とされています。非課税とされる一定の金額を「非課税限度額(非課税枠)」といいます。
また、相続人全員が受け取った生命保険金の合計額がこの非課税限度を超えた場合には、超えた部分が相続税の課税対象となります。
https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei_seimeihoken …
このサイトより転載

質問
非課税枠を超え、相続税が課税された生命保険金も相続財産に含まれず、
遺産分割協議の対象とならず、受け取った相続人の固有財産となりますか?
複数保険会社にわけて、3,500万分の生命保険に入り、死後受取人に払われたら、
税務署に調べられるでしょうか?
民法改正で、相続時に持ち戻しされる特別受益が相続発生時から10年前まで
となったことで、10年以上前に特別受益を受けた者からの遺留分侵害額請求に
備えて遺産総額を減らしたいのです。

A 回答 (2件)

>生命保険金は、民法上の相続財産に含まれないため、遺産分割協議の対象とはならず、生命保険金を受け取った相続人の固有の財産となります。



↑は確かに正しいのですが、 しかし上記であっても、相続税法では亡くなった被相続人自身が保険料を負担し、被相続人の死亡をきっかけに支払われることから「実質は相続で得た財産である」とみなして、相続税の対象とするのが昨今の考え方で、実際にその様に処理されているようです。

自分も去年被相続人の生命保険金を受け取りましたが、相続手続きを依頼した税理士さんからは、生命保険金も相続税の対象となると言われ、6000万ほどでしたが全て申告に含めました^^。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/04/03 09:41

生命保険は固有財産ですが、固有財産だからって非課税というわけではないです。

相続税か贈与税どっちか課税されます。

故人が払っていた生命保険は相続税であり、相続財産とみなされます。非課税の枠は500万円✕相続人の人数です。

遺留分を減らしたいなら、財産で財団法人でも作ってしまって、その財団法人の理事なりを身内にやらせるというのが、金持ちが使う手です。ただし財団法人の資産は財団のものですから、相続人は好き勝手にできませんけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/04/03 09:42

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