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不動産の売買契約で停止条件をつけるときは、売買契約書の特約に停止条件を記載するのでしょうか?

A 回答 (1件)

特に決まりはないので、特約でもいいし特約以外でもいい。


特約というのは、標準的な契約書のひな型に記載のない特別な約束をすること。
自治体などでは公有地の取引などのために標準書式の停止条件付売買契約書を用意していることもあり、そこには一般条項文の中に停止条件付についての記載がある。
だから特約に停止条件を記載しなくてもいい。
そうではない売買契約書では特約に記載する。
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