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仲介会社を介しての不動産売買による所有権移転登記手続きは、自分ですることは可能でしょうか。
不動産売買による所有権移転登記手続きの必要書類は下記のようですが、もし自分でできるならば、
④は、売主様に取得していただく必要があるのでしょうか。それとも、売買契約証書などで自分の物件だということを立証して自分でその自治体へ赴きその場で申請+取得できるのでしょうか。①は売主様名義の登記済権利証のことでしょうか。

①登記済権利証
②売主の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
③買主の住民票(有効期限はありません)
④当該不動産の固定資産評価証明書(本年度のもの)
⑤司法書士への委任状(売主は実印を押印して下さい)
⑥売買契約証書(売主は実印を押印して下さい)

A 回答 (3件)

手持ち資金のみによる購入でしたら可能ではあります。



一方、もし住宅ローンを利用する場合には原則不可です。
理由は融資をする金融機関がそれを許さないから。金融機関としては融資にあたって確実な所有権移転および抵当権の設定が必要であり、万一にもそれが出来ないことがあると融資金が回収できなくなる恐れが生じるからです。
確実な登記のために専門家である司法書士に手続きさせることが必要条件になるんです。

ただどんな金融機関も100%拒否するとは限らないので、融資を受ける場合にはとりあえず相談してみればいいと思います。


個人的には自分で登記手続きするのはお勧めしませんね。もし手続きに不備があって登記に手間取った場合、最悪のケースでは代金を支払ったのに第三者に転売・登記されたり、抵当権等が新たに設定されてしまったりといった思わぬトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

専門家として代金の支払いと引き換えに確実な登記手続きを行い、そういったトラブルを未然に防ぐのが司法書士の仕事ですからね。


>④は、売主様に取得していただく必要があるのでしょうか。
通常は売主側が用意します。

>①は売主様名義の登記済権利証のことでしょうか。
その通りです。


しつこいようですが、残金決済の際、代金支払い前に登記に必要な書類が確実に揃っているかをまずチェックし、円滑に登記手続きが出来ることを確認するのも司法書士の大切な役割です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2022/12/27 19:56

登記申請することは可能です。


ただ,それで正しく登記ができるかどうかは別問題です。

僕のこの考えの理由については後で書くとして。

①について → そのとおりです。

④について → 売買契約書の提示があれば,買主が行っても交付してくれる役所もあるようです。ただ,評価証明書に記載されている価格は個人の秘密に関する情報だそうです(ある役所がそう言っていました)ので,売主に取ってきてもらった方が無難です。
なお,取得の際には,窓口に行った人について運転免許証等の本人確認資料の提示が必須です。

さて,僕の理由ですが。
登記済権利証というものがどうのようなものかを,あなたはご存じですか?

平成17年3月に不動産登記法が改正されていますけど,その旧法にも新法にも,「登記済権利証」なんて言葉は一度も出てきません。
いわゆる「権利証」というのは俗称にすぎず,旧法に基いて交付されていたものは「登記済証」で,新法に基づいて発行されるものは「登記識別情報」です。いわゆる権利証については,その登記を扱った司法書士が「登記済権利証」という表紙を付けて依頼人に渡していたりもしたのですが,それは絶対ではなく,表紙が付いていないものや,単に「登記済証」という表紙が付いているものもあったりします。
登記識別情報に至っては,わかりやすく「登記済権利証」という表紙を付けていることもあれば,「不動産権利情報」なんていう表紙が付いているものもあったり,または中身が見える封筒や袋に封入されているものとか,とにかくごちゃごちゃです。

そして当人が権利証だと思っていたものが「所有権登記名義人表示変更」登記の登記済証(これは権利証でもなんでもなく,失くしてしまってもまったく問題のない書類)であったこともありますし,カラーコピーであった場合まであります(本人によると,共有者の全員の手元にわたるようにカラーコピーを取ったのだとか。それを預かってきた司法書士も司法書士で,一切疑いもしなかったそうです)。
カラーコピーだったらすぐにわかるじゃんと思われるかもしれませんが,平成16年から17年頃にかけて,見栄えのいいものにしようだなんて考えたのか,従来の和紙ではなく,きれいな上質紙を使用して登記済証の素材にした司法書士もいたりするので,「和紙ではないから権利証ではない」という判断もできなかったりするんですね。
相続の時にたまにあるんですが,債権者代位で登記された登記済証は,権利証としては認められることはありません。
他にも法務局に問い合わせてみた結果,権利証として認定されなかった,記載が異常なもの(偽造だとは断定できなかったので,警察沙汰にはしなかった)も見たことがあります。
年代によって法務局が使用する印判も違っていて,それで偽物か本物かの判定をすることだってあります。最近の(若手)司法書士はこのあたりに無頓着・無関心だったりしますけど。

まあ,そういう難しいものはまれだとは思うんですけど,でもその見落として,数百万円から数千万円,都市部なら億単位のお金を動かしてしまい,後になって困ってしまう人もいたりするかもしれないわけで。
決済後に売主が旅行に行ってしまったとか,どこかに引っ越して連絡が取れなくなってしまったためにその後のフォローができず,多額の代金の支払いの代わりに得たのは使えない書類だけだとか,後悔してもしきれない状況になることだって,あり得ないことじゃないんです(その時点で司法書士や弁護士に話を持ち込んでもどうしようもない)。

リスクをよく考えてみて選択してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。大変詳しく説明していただき、とても勉強になりました。

お礼日時:2022/12/27 19:57

こんばんは



出来ます。

知り合いは自分でやりました。普通のサラリーマンです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。できるのですね。

お礼日時:2022/12/23 05:47

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