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売主が権利書(不動産識別情報)を無くしている状態で、売主本人と買主本人が、法務局に行って、手続きする事により、所有者移転登記は可能なのでしょうか?今回の登記には、司法書士は、頼みません。

A 回答 (2件)

可能ではあります。



司法書士を代理人として登記申請する場合には,不動産登記法23条4項1号による「本人確認情報」を添付して登記申請する方法がありますが,司法書士を介さずに申請をする場合にはこの手法は使えません。

でも,同条4項2号によって公証人に本人確認認証をしてもらうか,同条1項の事前通知の制度を利用すれば可能です。

もっとも事前通知の場合,登記義務者の住民登録上の住所宛になされる通知が本人限定受取郵便で送られてくるので,本人が運転免許証等を用意してそれを受け取る必要があります。売主本人が認知症だったり,本人確認資料を持っていなかったり,住民登録上の住所に住んでいない場合(老人ホームに入居しているような場合を含む)には使えない手法だということです。
また,その通知の期限内に,その通知書に実印を押して法務局に再提出しなければ登記申請が却下されます(登記はされないということです)。
そのリスクを考えるなら,実印を押した通知書と引き換えに買主が売主に代金を支払うといったことをしないと,代金は払ったのに登記がされないというトラブルになりかねません。

また公証人の認証を利用する場合でも,認証を受ける書類で登記申請が受理されるかどうかは公証人の判断事項ではありませんので,認証さえ受ければ代金を支払ってもも大丈夫だとは言えません。

その(数百万から数千万円の)リスクを誰がどう負担するのかということをよく考えたうえで,行動すべきだと思います。
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もちろん可能。


以下が法務局のサイト、「登記識別情報を紛失したのですが,どうしたらよいのですか?」のリンク(pdf)。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130 …
ここで不確かなことを聞くより管轄の地方法務局の窓口で問い合わせること。
無くした理由がわからないが、紛失などから盗用、悪用(不正使用)される恐れもあるので売買に関わらず一刻も早く手続きをしたほうがいい。
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