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家の前にW=300の道路側溝があり、そして県道があります。
道路側は立上のコンクリート擁壁があるのですが、敷地側は
ありません。40cm*30cm*10cm程のコンクリートブロックや石を適当に並べています。側溝の底はまっすぐですが、ブロックや石はゆがんでいます。

境界線上に擁壁をしてグレーチング(L=5.0m)を掛けたいと思い、県土木に行きました。県が言うには、境界はブロックの敷地側だと言うのです。施主は側溝の底の端が境界だと言っています。
普通に考えれば、側溝の一番外側だと思いますが、この場合敷地側に立上のコンクリートがないので困っています。
水路に沿って家のブロック塀があるのですが、それは側溝の底の端から設置しています。
ということは、境界は水路の底の端なんでしょうか?
お願いします。

A 回答 (7件)

 一般的には、道路側溝から民地側に30cm程度余分に買収するケースもありますが、境界に一般的な事はありえません。

境界の位置はケース・バイ・ケースです。白黒とまではいきませんが、灰色程度にはなると思いますので、境界復元をお勧めします。というか境界復元をしないと県は今回のことについて許可はしないでしょう。

 まずは、県道の道路台帳から該当部分の道路と境界の位置を確認されてはいかがでしょうか。それでも不明な場合は、在住される市町村や法務局より座標及び公図を入手し、基準点を探して境界位置を復元して下さい。多少なりとも誤差はあるでしょうが、概ね判明することでしょう。もしくはGPSで復元。

 境界復元後、両者立会いの下で納得されれば問題ありませんが、折り合いがつかない場合は平行線を辿るだけです。
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No3の回答者です。


他の方の言うとおり道路境界は側溝の敷地側とは決まっていませんね。私があつかったすべての物件でそうなっていたので勘違いしていました。
最近知ったのですが私の住む地域以外では敷地の中に側溝を含んでいる場合もあるそうです。
失礼しました。訂正します。他の方の言うとおり
境界杭がなければ官民境界立会をするしかないと思います。
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側溝いっぱいが境界じゃない例は普通にあります。


道路境界標の幅半分逃げて側溝を入れている(若しくは、側溝端から境界標の幅半分を道路幅として査定している)なんてのはありがち。
逆に、地積測量図から追うと、側溝の上に官民境界が乗るケースもあります。
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>普通に考えれば、



普通に考えてもしょうがありません。
昔の現場打ち側溝の場合、うちの市では民地側に12cm入り込んでいます。
いわゆる、無償借地です。

現在は、こんなことしませんけど。

ですので、工作物として擁壁施工をするのであれば、官民境界立会い申請をするのが常識です。
普通は、土地家屋調査士の仕事です。
これが普通の考えです。
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側溝の底の敷地側の壁はは土なのですか。


多分コンクリートと思いますが、そうであれば
maruo180さんの言うとおり境界は側溝の一番外側だと思います。(一般的にはそういう判断です)側溝の底の端(敷地側)からCB塀が建っているのなら敷地が道路側に越境しています。
要するに立ち上がりのコンクリートが見えないのはCB塀の下になっているだけです。
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境界がはっきりしないのであれば、県に境界査定の申請をされることをお勧めします。



>県が言うには、境界はブロックの敷地側だと言うのです。
県が明確にこの主張をするなら、過去に道路の境界査定をして、査定図や境界点の座標値を持っているかもしれないので、境界の復元をしてもらいましょう。
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境界杭はないのでしょうか?


通常は境界杭が側溝の外側に設置してあります。
施主と県土木の意見の違いは直接話し合ってもらうしかないでしょう。
あなたが間に入るとかえっておかしくなりますよ。
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