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隣人が土地文筆を行うので杭の確定立会をしつこく、言ってくる、拒否したいので、回答をお願いします

A 回答 (11件中1~10件)

境界の立ち合いはお互い様ですので行っておいた方がよいですよ。

納得のいかないポイントであれば、断ればいいだけです。
境界線ははっきりさせておくことは、大事なことです。それに境界立会を断られた遺恨はずっと残るものですよ...
あなたが土地を売るときに、境界がはっきりしてることは、とても重要なことになってくるでしょうから。

http://www.ie-urutaro.com/1782
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立会いをしたのが得です。



相手の土地思いっきり引っ込ませる。
当日は

杭を自分で私の希望だ!

10mくらい引っ込ませ打ち込んであげる。

そこまで家だといえばええ
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不動産業者してます。



今回は隣地の土地の分筆の為に確定測量を行っておりその為に立ち会いをお願いしているのでしょう。測量の立ち会いは義務ではないので、理由を問わず嫌なら立ち会う必要はありません。

ただ(私のお客様でもあったのですが)、親が、隣地が土地を売却する為の測量の立ち会いを依頼された際に「何であんたが土地を売るのに私が協力しないといけないのか!」と言って立ち会いをしなかった方がいました。(結局測量図が完成しなかった為隣地はその土地を売ることは諦めました)

今度は子供の代になった時に、事情があって自分が自宅を売らないといけなくなり、境界確定の為の測量の立ち会いを隣地に依頼したのですが隣地の子は「親の遺言でそちら側の測量の立ち会いには絶対協力するなと言われている。」となり測量図は完成しませんでした。おかげでかなり安く土地を売ることになりました。(測量図が無いので買い叩かれました。)

結論としては、測量の立ち会いはお互い様の要素もあるので、特別な理由がない限り協力した方が良いと思います。
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既に正当ともいえる回答も出ているので、少し迷いましたが、質問の主旨は『拒絶の結果のこちら側の蒙る不利益の程度』なのか?と推察し、また、この質問が境界立ち合いを拒まれた側からのものであった場合、どういった回答をするだろう、と考えて見ました。



まず。分筆により、何らかの利益を得るか、目的を達成できるのは隣地であって、こちらにはその点では何らの利益が無い。
境界上のトラブルがあり、先方の主張する境界で確定させるとデメリットがある、と言うのであれば、メリットが出るような境界を主張して、その境界線であれば同意する、と答えれば良いだけなのですが、質問文等からはそういった事情があるとは感じられません。

どうしても時間を掛けずに分筆を要する事情が隣地にあるとすれば、周囲の状況にもよりますが、下図のように分筆ラインを変更して、同意を得る地権者を変えてしまう、という手も考えられます。細長い部分は10数センチの幅とすれば、ブロックフェンスなどを設置して囲障の為の土地、と割り切れますね。

後の事として、土地所有者が変わったとしたら、その人との境界紛争になるワケで、先の回答にもあるように、境界線はお互いの問題なので、現在の所有者のままでも、将来質問者様側で境界確定をする必要が生じた時には意趣返しされ、その時に初めて不利益を被る可能性があることだけ理解されていれば宜しいかと思います。
「隣人が土地文筆を行うので杭の確定立会をし」の回答画像8
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何で立ち会いそのものを拒否するの?


境界そのものに問題が無いなら。普通は渡りに船とばかりに喜ぶよ。
立ち会いから測量、確定図を作り法務局に登記するまで、一般の住宅くらいの土地なら30万くらいが相場。
民法では規模に応じて負担する決まりだけど、普通は原因者が払うから、あなたはロハでいいでしょ。
今、先送りして、いずれあなたでも、あなたの子供でも、境界を確認する必要が出たときどうするの?
あなたが頭を下げて費用を持つんだよ。
境界の位置に不満足があるなら、立ち会いに出たうえで不調にすりゃいいじゃん。
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なぜ境界画定立会を拒むのだろう、その理由はなんですか。


単に面倒だからとかではないのでしょうが若し質問者さんに
不利になるから拒むのであれば相手の取る手段は次第に高度化してきます。
最終的には裁判絡みになる事もあるのでは?
御自分の権利確定にもつながる事柄ですので出来れば協力した方が良いと思いますが。
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立ち会いはあくまで協力なので拒否はできる。


あとは相手次第。
結果的には相手が諦めるか諦めないかという話になるよ。
本件の場合、諦めないんじゃないかな。
諦めずに立ち会いを求めてくる場合には訴訟等に発展してくる。

「境界確定訴訟」や「筆界特定制度」など、詳しくは検索してみて。

いずれにしても客観的な根拠を元にした境界(筆界)になるため、相手の都合のいい、言うがままの境界にはならないので、質問者が立ち会いや訴訟も拒否(欠席)し続けても一方的に損になるとは限らないよ。
隣人との不仲から単に立ち会いしたくない(協力したくない)ということであれば、拒否し続けるのもいいかもしれない。

また、「しつこく言ってくる」ことを止めさせたい場合には、立ち会いをしたくない理由を明確に告げて、なおかつこの件による訪問や電話に迷惑やストレスを感じるなどとして拒否する旨を告げることで、相手は手紙やメールでの連絡に切り替えざるを得ないことから、「しつこさ」は軽減するよ。
手紙連絡さえも全くなくすことはさすがに無理かな。


もちろん、取得時効など特殊な場合を除き、総合的に考えると「協力すること」をおすすめするけれど。
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>隣人が杭を勝手に立てること出来ますか?



出来ますよ
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あなたが拒否しても、隣人が内容証明をあなたに出すだけで杭は打てますし、それに対して不服申立の裁判をしても勝てないことになりますが、それでも良いのですか?


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/6307872.html
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自分の主張するところでならと、根拠を示しておきましょう。

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この回答へのお礼

Thank you

根拠示すことが出来る証拠ですね。ありがとうございます

お礼日時:2016/10/20 23:44

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