No.1ベストアンサー
- 回答日時:
必ずしなければいけないわけではありません
但し、一般的な売買契約書には〔売主は買主に土地を引き渡す場合には土地の境界について明示すること〕という一文が付いていることが多いです
この場合はやはり、土地の境界を明示する必要があるので境界復元の必要があります
現状引渡しのみであれば、必要ありません(契約書にはその旨の文言を入れることが大事です)
しかし、土地境界を明示できない場合は何らかの瑕疵がある場合が多いので、結果として取引価格が安くなります
質問者様の事情によりけりですが、取引価格と費用を見比べてみてはいかがでしょう?
値段次第で考えればいいことです
費用については、地元の〔土地家屋調査士〕にお尋ねください
遅くなって申し訳御座いません。
すごく疑問に思っていたことなので、ご回答いただいて本当に助かりました。
自分は、売買での絶対事項だと思っていました。
境界復元は、売主と買主の相談しだいなんですね。
No.3
- 回答日時:
境界杭等が無く(一部欠如含む)、境界が不明瞭な場合は境界杭の復元をするのが一般論です。
逆に買手側の立場になれば、現場の境界がわからない物件を購入するのは抵抗があります。但し、買主が境界杭の欠如していることを承知で、現況渡しに同意してくれるような場合は復元作業は要りません。
逆に境界杭が全て明示できた場合でも、買主が境界確定測量を要望するケースもあります。一般的に境界は杭やプレートまたは刻み等で明示してあります。一言に杭と言っても、プラスチック杭やコンクリート杭等があり、杭の周りをセメント等で固めてある場合もあれば、ただ地面にさしてある場合もあります。売買の場合、売主が買主に対して境界を杭等で明示した場合、その境界杭と言うのは相隣関係にある隣地所有者もその境界位置に同意してはじめて境界杭と言うことができます。つまり売主の一方的な説明だけでは、それが境界杭と言える裏づけが無い場合があります。(例えば、土地を売り出すことになって、売主がホームセンターなどで杭を買ってきて、隣に断りも無くその杭をさして「ここが境界です」なんて説明しているかもしれません。)一般的に測量と言った場合、境界確定測量を意味します。境界確定測量はただある杭を図るのではなく、対象地の周囲を広範囲に測量して、対象地の境界位置を推測します。その上で、相隣関係者を召集して杭の立会いを行います(道路や河川も相隣関係者で、立会いはその管理者、つまり市区町村や場合によっては国にお願いします)。立会いの上で、境界位置に同意をいただけたら、そのことに対して署名・捺印をいただきます。こんな感じなので、境界確定測量と言うのは以外と手間がかかります。物件の状況にもよりますが、3~40万位の費用がかかるのが普通だと思います。(手間が少ない物件であればもっと安いこともある)
と言うことで、質問の答えは、
必ずしも境界復元をする必要はありません(買手側の了解を得られれば不要)。
と言うことになります。
丁寧にご回答いただきありがとう御座います。
>例えば、土地を売り出すことになって、売主がホームセンターなどで杭を買ってきて、隣に断りも無くその杭をさして「ここが境界です」なんて説明しているかもしれません。
上記の例があるから、境界復元を行っているのですね。なぜ境界復元を行うのか納得しました。
indigo4649さんにもベストアンサーにも差し上げたいのですが、一人にしか差し上げらないのが残念です。
本当に参考になる回答でした。
No.2
- 回答日時:
>やはり境界復元は売主(土地の所有者)が負担するものですかね?
通常はそうです
仮に買主負担だった場合は、その分売却価格が安くなっているとお考えください
そもそも境界復元をする必要があるのは、境界が明示されていないことが原因です
土地を売るわけですから、どこからどこまでの土地を売るのか? 引渡しまでに売主が説明すべきことですので、売主に費用負担が発生するわけです
ただし現状引渡しの後で、境界を明示する必要が出たときは買主の負担になることが多いようです
余談ですが、地域によって公的資料によって境界を復元することが出来ることがあります
そのような業務を行う専門家がいますので、境界が不明な場合は専門家に相談するのが一番です
専門家としては、測量士と土地家屋調査士になります
境界復元は〔測量士〕でも可能ですが、基本的に境界問題については〔土地家屋調査士〕に頼むべきです
土地境界については、測量技術のみでなく境界についての法律知識が必要になります
2つの技術を持ってるのは土地家屋調査士なのです
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