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行政書士試験の民法についての質問になります。

留置権についての質問になります。

①不動産がAからBとAからCへ2重売却されBが引き渡しを受けて、Cが登記を備えた場合に、BがAに対して有する履行不能による損害賠償請求権を保全する為に、Cに対して留置権を行使

②AがC所有の不動産をBに売却して引き渡したが、Cから所有権を取得して移転することができなかった場合、Aに対する損害賠償請求権を保全するために、Cからの引渡し請求に対して留置権の行使

③Aが自己所有の事務機甲をBに売却する売買契約を締結し、Bへまだ引渡していない。
Bから甲を買い受けたCから所有権に基づいて引渡し請求を受けた。
AはBへの売買代金の支払い請求権を保全する為、Cへ甲の留置権を行使

①.②は留置権の行使が不可
③は可能
③は留置権は物権であり、第三者にも主張ができる為と理解してます。
ただ、その理屈であれば①.②も主張できそうな気がします
②.③は第三者へ当たらないのでしょうか
若しくは留置権が成立する要件を満たしていないからでしょうか。

どなたか御回答お願い致します。

A 回答 (3件)

1, 2いずれも『その物に関して生じた債権を有する』こと(295条1項本文)に関する留置権の要件を満たしていないからです。



1は、BはAにたいして債務不履行に関する請求権を持っていますが二重譲渡に関する所有権は登記を先に備えたCが所有権を得ます。これはCの立場になって実際に生じるケースを考えてみればわかります。あなたが登記を確認し家を他人から購入して登記を備えたのに、第三者がその家に占有しており、留置権を盾にして退去しなかったら単純に考えて不公平だと思いませんか?

2も同様に、形式上がC>>A>>Bと移動したことになり一見するとできるようにも見えますが、ここでの請求はAに対する損害賠償請求権ですから「そのものに関して生じた債権」ではありません。状況がわかりにくいですが、不動産会社AがC所有の物件を仲介で買い上げてBに転売したが、Aが所有権取得に失敗したことでご破算となって一旦Bに移転したものをCが返せといってきた時、Aに対する損害賠償請求権を得るために留置権を主張できるか?と考えればそんなことないはずです。Aに対する損害賠償請求はCの所有権取得失敗とは無関係です。

3は以下の留置権に関する条件を満たすことになり、第三者に対してもそれを主張することができるため可能です。買い受けたCはAがもってるものであることを知った上でBから売買して支払いをしているのだからその債務不履行があったことで留置権が主張できるのは実際にも合理的とも言えます。

留置権は以下の4点が必要になります。
①「他人の物の占有」(同条1項本文)があること
②「その物に関して生じた債権」(295条1項本文)を有すること(債権と物との牽連性)
③「債権が弁済期」(同条1項但書)にあること
④「占有が不法行為によっては始まった場合」(同条2項)でないこと

また、文章が誰のどのような取引に基づく請求権か、がわかりにくいのでごちゃごちゃしますが、実際にありえそうなケースをイメージすれば当たり前にそんなのおかしいよね、ってことにはならないのでそういう視点で実社会で起こり得るパターンを考えてみればいいです。
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留置権も担保物権です。



だから、物の権利者と債務者が
一度は一致する必要があります。

③でいえば、
Bは甲の所有権者であり、かつ
Aに対する債務者でもあり、一度は
一致したわけです。

だから留置権が認められるのです。


しかし、①と②には、そうした
関係がありません。
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留置権とは、債権者が債務者の所有物に対して一定の要件を満たした上で行使できる権利です。

留置権を行使することで、債務者が債務の履行を行うまで、その所有物を留置することができます。

①については、留置権を行使することができません。これは、2重売却によりBとCのどちらが優先的に所有権を取得したかが明確ではなく、Cが所有権を取得した後にBに引き渡された不動産については、Bが既にその所有物を取得しているため留置権を行使することができません。

②についても、留置権を行使することができません。これは、Cが所有権を取得していない不動産を引き渡しすることができない場合、AがBに対する債務を履行できなかったことが原因であるため、留置権は行使できないということになります。

③については、留置権を行使することができます。これは、事務機甲がまだBに引き渡されていないため、AがBに対する売買代金の支払い請求権を保全するため、甲の所有者であるCに対して留置権を行使することができます。留置権は物権であるため、第三者にも主張することができます。

以上のように、留置権を行使できるかどうかは、所有物が何であるか、どのような事情があるかによって変わってきます。要件を確認して留置権を行使するかどうかを判断することが重要です。
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