A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「武力」の国語辞典的な意味は「軍隊の力。
兵力」と言うものです(goo辞書より)。そして法的ないし政治的な意味での「武力」も概ねこう言った使い方のようです。なので例えばの話ですが、攻めて来た敵国の軍隊をマジンガーZや鉄人28号がやっつけたとしても「武力を行使」とはならない事になります。マジンガーZも鉄人28号も軍事組織の装備ではないので。もちろんこれは極端な事例として挙げただけですが、現実の裁判でもこれに近い主旨の判決が出た事があるようです。学生の頃に読んだ憲法の教科書に書いてあった話ですが、事実上自衛隊を憲法違反とする判決が出された事があったそうです。すると当然の事ながら「じゃあ敵が攻めて来たらどうするのか」と言うツッコミが来るわけですが、それに対して判決では「自衛隊がなくても警察力や民間人のゲリラ的戦闘行為等で自衛力は行使できる」と言う旨述べていました。素人目で考えても「んなわけあるかい」とツッコミを入れたくなるムチャクチャな判決だと思いますが、少なくとも理屈としては「武力を行使しなくても自衛力は行使できる」と言う話にはなります。
No.3
- 回答日時:
>もし自衛権発動と防衛出動下令が同義なのだとしたら、自衛権発動の旧3要件はそれらが満たされないと防衛出動すら下令できないことになりそうですね。
あなたの考える自衛権とズレがありそうですが、政府のいう自衛権の発動と防衛出動の発令はほぼ同義です。
>言葉遊びという話だとすると、政府の言う「自衛権発動の3要件」と「武力の行使の3要件」とわざわざ変えているのも言葉遊びなんですかね。
「あなたの考える自衛権とズレがありそう」という点は、以下ですので、少し考えてみてください。あなたには変な信念を感じますので、私は解説は時間の無駄と既に判断しています。ヒントはその暇があるか否かです。
>>自衛権は常にありますが
No.2
- 回答日時:
>防衛出動の下令と自衛権発動と同義という意味でしょうか。
自衛権は常にありますが、それを発動する=行使です。防衛出動はその行使が命令されている、もっとざっくり言えば行使することが許可されているのですから、同義でしょう。
微に入り細に入れば、あれは? これは? になるでしょうけど、それはもはや実運用の誤差の範囲。
>あるいは防衛出動下令後に更に自衛権発動という閣議決定なりなんなりがあるということでしょうか。
「あるいは」で繋がる文章ではありません。並べている単語も支離滅裂です。防衛出動には国会の承認が必要。緊急の場合は、事後の国会承認でも可、ということです。
閣議決定は無関係、命令発令は自衛権発動なので、個別の承認なんかない。作戦行動上での攻撃対象とか優先順位はあるけど、そんなのは閣議決定や国会承認を求めるものじゃない。
自衛隊法第76条第1項(防衛出動)
内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。)に際して、わが国を防衛するため必要があると認める場合には、国会の承認(衆議院が解散されているときは、日本国憲法第五十四条 に規定する緊急集会による参議院の承認。以下本項及び次項において同じ。)を得て、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。ただし、特に緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで出動を命ずることができる。
回答としては、「言葉遊びで単語並べてみました系じゃなく、まずは関連法規を読みなさい」です。
No.1
- 回答日時:
>自衛権は発動したけれども、まだ武力の行使はしていない、という状況が生起するのか疑問に思いました。
タイミングによってはあるでしょうね。自衛隊航空機や艦船が攻撃され、自衛権を発動する前に離脱されてしまった場合なんかがそうです。
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ご回答ありがとうございます。それは防衛出動の下令と自衛権発動と同義という意味でしょうか。あるいは防衛出動下令後に更に自衛権発動という閣議決定なりなんなりがあるということでしょうか。
もし防衛出動下令=自衛権発動、とすると、旧3要件というのは防衛出動下令の3要件ということになるでしょうか。
〉自衛権は常にありますが、それを発動する=行使です。防衛出動はその行使が命令されている、もっとざっくり言えば行使することが許可されているのですから、同義でしょう。
もし自衛権発動と防衛出動下令が同義なのだとしたら、自衛権発動の旧3要件はそれらが満たされないと防衛出動すら下令できないことになりそうですね。
あるいは、というのは
防衛出動下令=自衛権発動
なのか
防衛出動下令≠自衛権発動
なのかということです。
言葉遊びという話だとすると、政府の言う「自衛権発動の3要件」と「武力の行使の3要件」とわざわざ変えているのも言葉遊びなんですかね。
そうですね、ちょっと私の望んでいる答えは得られそうにないので、他の方からの回答を待ちたいと思います。
wellowさんありがとうございました。
ご回答ありがとうございます。
長沼判決の話かと思いますが、警察やゲリラ的な戦闘行為は自衛権の発動には当たらず、そもそも政府として「自衛隊発動の3要件」といっている以上、ゲリラによる戦闘行為を指しているとは考えづらいと思います。
質問の趣旨をもう少しはっきりさせますと、自衛権の発動の旧3要件と、武力の行使の新3要件というのは、内容的に被っているのに、自衛権の発動と武力の行使と使い分けているのはなぜか知りたいということです。