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契約書の甲と乙の記載について、

「甲(乙)は」 と、乙が()書きになっている場合、

「甲および乙は」の意味になりますでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

前後の文章から判断しないと難しいですね。


「および」にするならそのまま「および」を記入した方がいいでしょう。
この場合、「甲または乙」の方がしっくりいくような気がします。
甲か乙のどちらかがそれを行えばいいという表現のような気がします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
条文の中に何度も出てきますが、
甲乙の両者に適用されれば、問題なさそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/09 16:08

相手と、貴方を指します・・・・・・・・・・・・

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
すっきりと解決しました。

お礼日時:2012/11/09 16:13

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