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たとえば値札シールで800円となっているものが実は貼り間違えで1000円の品物だったとします。
購入者は800円・1000円どちらの値段を払う義務があるんでしょうか?
バイト先で聞いたら法律上シールの値段で販売しないといけないと聞いたんですが本当ですか?何の法律で定められているか教えてください

A 回答 (2件)

これは、解釈によって、いくつかのパターンがあります。



 まず、お店の展示が商品販売の申込みと考える場合は、800円の値札を見たお客が「その商品を800円で買う」と意思表示した時点で、その商品を800円で売買する契約が成立します。(民法555条)
 すると、両者に拘束力が発生しますから、お店は800円を受け取って、商 品をお客さんに渡さなければなりません。
 この場合、お店が「間違って値札を貼ったから無効」という主張が可能とも思われますが、値札を貼り間違えたことが、「重大な過失」だと認められると、お店はそのような主張ができません(民法95条但し書き)

 一方、お店への商品の展示は、契約の誘因にすぎず、お客さんがその品物を「これください」とレジに持っていくことが契約の申込みであり、レジの人が、売ることを承諾した時に売買契約が成立するとも考えられます。
 この場合は、レジの人が800円で売ることを承諾する前に、値札の誤りに気づけば、「1000円なら売ります」と言うことができます(これは、相手の申込みを断って、新たな申込みをしたことになります(民法528条))。これに対して、お客が「1000円ならいらない」と言うか、「1000円でも買う」というかは、自由です。

 普通のセルフ販売の小売では、後者の解釈の方が妥当だと思われます。

 バイト先は、展示が契約の申込みだと考えているわけではなく、お客に対する責任(いまどきの言葉でいえば、コンプライアンス)を重視するのと、トラブルによるコスト発生を避けるために、値札通りの対応に統一されているのだろうと思います。
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民法では、この場合「錯誤」(勘違い)の扱いで


購入者は\1000-払うことになります。

が、実際は景品表示法の不当表示になる可能性があるので
トラブルを回避するために\800-で販売しているのが現状です。
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