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動物愛護家の方々は、動物はモノではない、ということを口々に主張しています。
虐待事件など、動物が受難する出来事があると、動物をモノ扱いする日本の法律はオカシイ、改めなければならない、ということをよく言っておられます。
心情的には分かるのですが、動物がモノではない状態とは、具体的にどういう状態になるのでしょうか?
たしかにドイツやフランスの民法では動物はモノではないとされつつ、同時に、特別の立法によって保護される場合を除いては、やはりモノとしての規定が準用されるものとなっています。
日本の民法には動物はモノではないという規定はなく権利客体として扱われますが、動物愛護法という特別の立法があり、それなりの保護を受けています。
こうしてみると、ドイツもフランスも日本も、特別な場合を除いて基本的にはモノとして扱っている点で違いはないように思うのですが、ドイツやフランスがあえてモノではないと規定していることによって、単なるモノとの間にどのような差異が生じるのでしょうか?
たとえばドイツやフランスでは、財産管理人を立てた上で犬猫が飼い主の遺産を相続できるとか、限定的な権利主体にもなれたりするのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 具体的にどのような差が現れるのでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/02 14:04

A 回答 (9件)

動物愛護管理法では「みだりに殺傷をする」事を禁止しているだけであって殺傷そのものを禁止しているわけではありません。



動物愛護管理法は犬猫ペットのみの法律ではなく 食用家畜や実験動物等を含めた飼養動物全般の法律になるので 飼育している間は適切に飼育しなさい、でも時が来て正当な理由があったら殺傷しても構いません。となります。
でなければスーパーで肉は買えないし動物実験も出来ません。
(犬猫の殺処分も人間が飼っている間は愛玩動物であるが 飼い主がいなくなれば愛玩動物ではなくなるので殺処分出来る。という事になります。)

この法律は営利目的や職業人を主対象にしているのでペットショップやブリーダーや牧場等に厳しく趣味で飼育している一般人には甘くなります。
(法律の対象に殆ならない事からもペットの飼育は個人の趣味である事が分かります。)
一部の犬猫(ペット)愛誤が法律の意味も理解出来ずに自分の都合の良い所だけを切り取って広めたのが「殺傷禁止」ですね。

犬猫を必要以上に人間扱いしたがる人ほど本音では平等だと思っていません。(平等だと考えていれば飼えないし見た目の可愛い犬猫だから飼うのです。)
動物を飼うことへの罪悪感の誤魔化しや自己弁護の為の言葉遊びで出来た言葉が「動物はモノではない」です。
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日本のことを書いています。

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この回答へのお礼

質問はそういうことではありません。

お礼日時:2024/03/05 12:42

そもそも動物と言う言葉が曖昧ですね。



日本では法律上 動物を野生鳥獣と飼養動物に分けていて鳥獣保護管理法と動物愛護管理法と管轄の法律も変わります。

飼養動物はペットだけではなく食用家畜や実験動物等の人間が飼育している動物全般になります。

動物愛護と言っても全ての生物全般を指すのではなく 自分の好きな一部の動物のみの人が大半です。(鯨、熊、犬猫 等)
肉食の犬猫を飼うには食用家畜をペットフードの原材料にしなければいけないので 犬猫 > 牛豚鶏 の価値観でなければ飼えません。
この点を誤魔化す為に動物や犬猫や人間と同じ命等の言葉を巧みに使い分けます。

欧米の白人発のこの文化は自分の好きな一部の動物のみを特別扱いし過ぎで動物愛護と言うより 切り捨てられた動物を主体に考えれば動物差別と言ったほうがシックリします。(白人による人種差別と似ています。)

動物には繁殖期があって一度に複数繁殖するので数の管理は必要なのでペット愛誤国にも殺処分に当たる行為はありますが言葉遊びで上手に誤魔化しています。

動物と言っても自分の好きな一部の動物のみにしかならず 犬猫とペットフードの原材料になる牛豚鶏等の命の価値の違いを説明出来る人はいないので 人間 > それ以外の生物 で一線を引く事はしょうが無いと思います。
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たとえば他人の飼い犬にケガをさせれば、刑法第261条に定める「器物損壊等」の罪に問われます。

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この回答へのお礼

それは日本の話でしょ?

お礼日時:2024/03/02 22:01

>動物がモノではない状態とは、具体的にどういう状態になるのでしょうか?



(独立した)生命があるという事だ。

“生き物”だという事です。
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この回答へのお礼

聞いてるのは法律上の話です

お礼日時:2024/03/02 14:03

ドイツやフランスがあえてモノではないと規定していることによって、


単なるモノとの間にどのような差異が生じるのでしょうか?
  ↑
モノだとすれば、殺そうが、虐待しようが
自由ということになるでしょう。
愛護法は、例外規定にすぎない。

モノでは無い、とすれば虐待はダメは
当然で、愛護法は当然のことを確認したに過ぎない。
しかし、
人間と同一視はできず
一定の制約がある。

こういう感じになると思われます。


つまり、原則と例外が逆転するわけで
法の空白部分や、解釈に違いが生じる
ことになります。

ちなみに、米国の一部の州では
犬猫にも相続権が認められているそうです。
この回答への補足あり
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モノでなくなった場合は責任が生ずるよね。

先日の飛行機事故を例にするなら、同じように避難したとして、指示に従わなかったら、他の乗客を殺してしまうので、飼い主にペットと共に反逆者として、機内後方に下がらせることも必要だ。
それを承諾する誓約書が必要だと思うな。
もちろん避難が遅れて死者が出た場合は、飼い主に対して過失致死の刑事罰や賠償もセットになる。
権利を主張するなら、責任を取ることも発生することは、法改正するまでもない。
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この回答へのお礼

人間と同程度の権利を与えるならそうなりますね。
権利はあるけど無能力なので飼い主が後見人のような形になると思いますが。
ドイツやフランスではそうなっているとはとても思えないのですが。

お礼日時:2024/03/01 23:32

動物が物質ではないという考え方は量子力学の影響です


シュレーディンガーさんの猫は、箱の中に入れられていて、人間が箱を開けて観測するまでは可能性の波動として存在しています
つまり動物愛好家の方々の言っている動物は、観測される前の可能性として存在している干渉性のある波動のことに他なりません。
さらにエヴァレットによる解釈では、観測しているはずの人間すらも可能性の重ね合わせとして存在している、つまり物質ではなく可能性なのです
そして、ここで質問しているあなたも、回答を書いている私も、あらゆる可能性の重ね合わせとして存在していることは言うまでもありません
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この回答へのお礼

そういう話も面白いけど聞いてるのは法律の話だから今回はいいや

お礼日時:2024/03/01 21:47

人間はモノですね 者

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この回答へのお礼

法律上の話です

お礼日時:2024/03/01 21:45

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