No.3
- 回答日時:
会社法では、承認機関(株主総会・取締役会)が承認した場合は、両者同一人でも、履行行為なので可能です。
市役所本体は議会が承認し、水道局の議決機関が承認した場合は
完全に合法です。問題ににする余地はありません。
法律では履行行為しただけ (市長はただ判子を押印しただけ。)
No.1
- 回答日時:
民法では、違反していないと思います。
多くの市は、水道局は市の本体のいち部局です。
別法人なら、その場合の出資割合は
正確には、水道局の法人の形態がわかりません。
この回答への補足
早速のご返事、本当にありがとうございます。
水道局は、第3セクターのように別法人になっている訳でなく、地方公営企業法に基づき水道事業を設置し(俗に言う企業会計です。)その事務を行うため水道局が設置されています。市の本体の一部局です。ただ、市長部局(総務課や税務課のような)ではなく、教育委員会のように職員も出向という形を採り異動します。
したがって、本人と相手方か市長なのでそもそも民法第108条に抵触していないということでよろしいのでしょうか。
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