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「○○市長××」と「○○市水道事業○○市長××」で結ぶ徴収業務委託契約は、民法第108条の双方代理に違反しているのでしょうか。違反しているとすれば、本人・代理の関係から具体的に何がいけないのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

民法の利益相反は、別人格(法人)にたいして適用されます。


同一法人なので、民法108条の規定の違反はないと考えます。
ただ、他の法律(地方公営企業法など)で禁止されているかは不明です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
職場の誰に聞いても、はっきりした答えを出せる人がいませんでした。
これで心の中のもやもやがスカッと取れ、熟睡して寝れます。月曜日から背筋を伸ばして出勤できそうです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/01/30 18:32

会社法では、承認機関(株主総会・取締役会)が承認した場合は、両者同一人でも、履行行為なので可能です。



市役所本体は議会が承認し、水道局の議決機関が承認した場合は
完全に合法です。問題ににする余地はありません。
法律では履行行為しただけ (市長はただ判子を押印しただけ。)
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民法では、違反していないと思います。


多くの市は、水道局は市の本体のいち部局です。

別法人なら、その場合の出資割合は
正確には、水道局の法人の形態がわかりません。

この回答への補足

早速のご返事、本当にありがとうございます。
水道局は、第3セクターのように別法人になっている訳でなく、地方公営企業法に基づき水道事業を設置し(俗に言う企業会計です。)その事務を行うため水道局が設置されています。市の本体の一部局です。ただ、市長部局(総務課や税務課のような)ではなく、教育委員会のように職員も出向という形を採り異動します。
したがって、本人と相手方か市長なのでそもそも民法第108条に抵触していないということでよろしいのでしょうか。

補足日時:2010/01/30 16:54
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