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契約書に「通知を受けた日から14日以内」と書いてあり、この場合の起算日はいつでしょうか。その日からでしょうか、それとも翌日からでもいいでしょうか。

A 回答 (1件)

受け取った日の翌日からです。


民法140条は「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しない。」と規定しています。
本件の場合、「通知を受けた日」が「期間の初日」に該当しますので、翌日からになります。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました。
すっきり解決です。

お礼日時:2009/02/17 08:29

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