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労働契約書を更新せず退職する場合

事務職で4年勤務しておりますが、
この度会社のトップが変わり、来月5月からの新しい契約書が渡されました。
(職場は病院ですが契約社員ではなく正職員です。みな自動更新制の契約書があります)

新しい契約書には給与が大幅に減らされている他、
1年の契約(自動更新)、契約期間満了前の退職の場合は、提示額ではなくその時点での法定最低賃金での給与算定となります。 
と書かれています。

今までのお給料がいただけないとなると、今の職場にいる意味がないので転職を考えていますが、
その場合は契約書に判を押さずに、退職の旨を申し出る形でよいでしょうか?
新しい契約書に判を押さなかった場合、退職までの給与算定は今まで通りとなりますか?
もしくはトップと交渉が必要ですか?

現在4月半ばですが、急に来月から契約が変わることに驚いています。

質問者からの補足コメント

  • 皆様ご回答ありがとうございます。
    1年半ほどフルタイムで勤務した後、子育ての関係でパートに転職をしようと退職を申し出たところ、このままの給与計算で早く早退した分だけ控除する形でよいので残ってもらえないかと言われ、それならと2年半勤務を継続しておりましたが、トップが変わったタイミングで契約書を変更したから確認するよう言われました。
    ベースが5万下がっていました。
    今までが恵まれいたのかもしれませんが、以前の契約書は3年ごとの自動更新で9月末まで(すでに3年経っているので、現在更新中) 急に5月から減給、1年更新となりました。
    同じ仕事内容で2年半いただいてきた給料より5万も下がると精神的にもつらいです。

      補足日時:2023/04/16 16:35
  • 皆様ご回答ありがとうございます。
    元々フルタイムで1年半働いていましたが、子育ての関係でパートに転職しようと退職を申し出たところ、今の給与ベースのまま時短勤務(早退した分だけ控除)で良いので残ってほしいと当時の経営者に言われ、それなら、とその後2年半勤務しておりました。
    今の契約書は3年契約のため、昨年10月に3年過ぎて更新中の状態です。しかし先日急に変更になると渡されたものは決められた時間(9時-16時)給与ベースが5万も減給されていました。
    時短で働かせていただけるだけ有難いと思わなくてはいけないのですが、2年半いただいてきた給料より5万も下がり、仕事内容は変わらないことは精神的に辛いです。
    このケース皆様はどう思われますか?

      補足日時:2023/04/16 19:53

A 回答 (9件)

私なら次の転職先を探しながら同時進行で今の職場の今日給料のことで労働組合など相談します。


それで、就業規則の変更などで同意なしで減額されるように会社側が手を打った場合は仕方がないので退職します。
とりあえずあがくだけあがきましょう。
それからでも遅くはないです。
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賃金減額などは個別の労働者によって異なるのですから、就業規則変更のような集合的処理には当たらず、個別の同意を必要とします。


今後の昇給規定を変更するというような事であれば、就業規則変更で対応でき、必ずしも個別労働者の同意は必要ないと言えます。

ただ、やめる分には何の障害もないので、一方的な通知(退職届提出)で構いません。
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それは本当の意味での正社員ではないね。


いわゆる名ばかり正社員ってやつだろうな。
交渉するのもありだとは思うけど、うまくいかない確率の方が高いし、その時は会社に楯突いたあなたに居場所はないだろうね。
それくらいの失業する覚悟があればやってみればいいと思うよ。
普通に考えれば減額を受け入れて働くか、辞めるかのどっちかだろうけど。
まぁどっちにしろキツイわな。
行くも地獄、戻るも地獄ってやつだね。
所詮病院なんて組織はでかくても、理事長の言いなりの巨大な個人商店みたいなもんだからね。
そこの事務職なんて一番最底辺な存在だからね。
以上参考になれば
by 東証プライム企業エリート総合職正社員 元採用担当
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結論


原則的に正社員に労働契約(雇用契約))は就業規則の規定ですの更新のための契約は不要です。
また、就業規則に反して、経営者が交代したから労働条件を一方的変更はできません。
特に賃金に関しては、労働基準法で現在の賃金を減額する場合、労働基準法で厳禁しています。但し、労働契約法の任意契約で同意に基づくか懲戒処分等で社会的容認できるものとされています。
一人悩むのでなく、都道府県の労働局又は労働問題の弁護士等に相談する方が得策です。
あなたの場合は不利益変更で以下の①に該当することから絵規約に同意する前に早急に弁護士に相談することです。
1年更新契約の場合、新契約書に同意しなくても更新時期までは契約は正当な理由なく解除できません。
労働者の賃金を減額する方法
① 個別の労働者と合意をして賃金を減額する方法
② 労働協約を締結しなおして、賃金を減額する方法
③ 就業規則の変更を行って賃金を減額する方法
④ 就業規則に「賃金査定条項」を設け、その条項に従って賃金を減額する方法
⑤ 業務命令としての降格等に伴う賃金減額を行う方法
⑥ 懲戒処分として賃金の減額を行う方法
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確かにNo.2の回答者が言うように労働契約法第9条に労働条件の不利益変更は原則認められていませんが、例外として就業規則の変更を届出後に従業員の就業規則の内容を「周知」させれば、従業員の合意がなくても労働条件の不利益変更ができます。


そして就業規則の変更は以下の合理性の判断要素によって変更していいか判断されます。
不利益変更の合理性の判断要素(以下引用)
就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度
使用者の変更の必要性の内容・程度
変更後の就業規則の内容自体の相当性
代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
労働組合等との交渉の経緯
他の労働組合または他の従業員の対応
同種事項に関する我が国社会における一般的状況
http://www.kushida-office.com/category/1635601.h …

具体的に言えば、会社が明らかに経営不振で赤字であることや給料変更前の給料が一定水準を上回っていれば契約で給料の減額も認められます。

詳しくは、判例を熟読してください。
判例はこちら
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/work2/wn50 …
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提出期限までは現行のままだと思います。

退職届を出した時に確認して下さい。
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正社員で間違いないね?


さて、賃下げ等の不利益改定は労使の合意が必要だ。
企業側が一方的に提示した契約内容など、サインしなければ無効となる。
雇用形態に関しても同様だ。
契約書にサインせず今まで通りの雇用条件を求めれば良い。
それで解雇されたなら不当解雇となる。

対応が難しければ、個人で加入可能な労働組合や弁護士に相談しなさい。
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給与の減額は、従業員にとって大きな不利益になるものです。

給与は生活するために必要であり、会社側の一方的な決定による給与の減額は、労働条件の不利益変更として労働契約法上認められていません。

使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。(労働契約法第9条)


違法性が疑われる場合は、最寄りの労働基準監督署にご相談をしてみて下さい
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サインするべきではありません。

まず、説明を求めてください。サインはそれに納得してから、です。
納得できない場合はサインを保留して、会社と交渉してみてください。
できれば、会社の説明も文書にしてもらい、交渉もメールなどで記録が残る形にした方がよいでしょう。難しければ、会話を録音したり、自分で毎日、内容をメモしておくだけでも構いません。
会社と交渉しながら、他の社員と連絡を取り合い、できれば個別ではなく団体で交渉したり、説明会の開催を求めたりするのがよいと思います。同時に、労働関係に詳しい弁護士や、一人でも加入できる労働組合などに相談してみることを強くお勧めしておきます。
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