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現職場を期間契約満了を持って退職します。短期の契約なので有給は発生しません。
雇用契約書上の契約満了日は令和5年1月23日(月)です。これは雇用契約書に明記されています。

しかし私の都合で(実際には労基署に労基法違反の件で証拠提出。雇用契約期間内であることに意味があり、これは労基署の提案でもあります。)、用事がありますので、令和5年1月20日(金)を最終出勤日とし、1月23日(月)は欠勤としたいと上長に申し出たところ「令和5年1月20日(金)の退職扱いで退職届を書いてほしい。雇用契約書の期間はあるが、1月23日(月)出勤の可能性がないので契約期間満了日での退職日設定は認めない。契約期間満了日以前の退職なので自己都合。保険証も1月20日(金)返してほしい。持っていても土曜日以降の(保険)受診は認めない」との指導がありました。

保険はさておきまして、確かに1月23日(月)に出勤する可能性がない状況で、前倒しの退職日設定をすると言うのは、法的に問題ないのでしょうか。
また自己都合(退職)と言いますが、私からすれば契約期間満了でなんの瑕疵もなく辞めるので、自己都合扱いにすると言うのは納得がいきません。
これも何か問題はないのでしょうか。

A 回答 (2件)

>自己都合扱いにすると言うのは納得がいきません。



その部分についてはハロワで説明をすれば、ちゃんと判断してくれるだろうと思います。


>1月23日(月)出勤の可能性がないので契約期間満了日での退職日設定は認めない。

正論だと思います。
1日と言えども契約を履行できないのは貴方の一方的な都合でしかありません。また会社側も正当な理由がない欠勤を認める義務もありません。
正当な理由(欠勤を許可せざる得ない理由)が無く、欠勤を求める事が貴方の瑕疵と言えると思います。

自己都合扱いの件を除けば、会社側の言分としては筋が通っており、貴方の言分を正当化する要素の方が少ないと思います。


どんな労基法違反があったのか知りませんが、双方ともに良好な関係でないことが根本的な問題だろうと思います。
良好な関係であれば1日くらいでどうこう言う事にはなりませんからね。
暦から考えても週末で契約満了とする事の合理性はあると思いますが、あくまでも双方合意があれば可能であるという事です。


今回の件だけで言えば、契約違反をしているのは貴方の方であり、会社側は代替案を提示しているに過ぎません。
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法律に詳しくはないけど・・



>>確かに1月23日(月)に出勤する可能性がない状況で、前倒しの退職日設定をすると言うのは、法的に問題ないのでしょうか。

問題ないと思います。

>>また自己都合(退職)と言いますが、私からすれば契約期間満了でなんの瑕疵もなく辞めるので、自己都合扱いにすると言うのは納得がいきません。

最終日を欠勤扱いにして、契約期間満了にするか、それとも契約期間満了と認めないか、ということですね。
会社の考え方で、どちらもアリのように思えます。後者となれば、自己都合扱いになるのも仕方ないですね。
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