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正社員の試用期間中なのですが、勤務条件が不思議なので早期に辞めたいと考えています。
以下のような状況なのですが、会社との雇用契約時の話が違うということ契約期間満了を待たずに退職できますでしょうか。
辞められる法的根拠があれば、その法律も教えていただけると助かります。

・私の家族が進行性の大きな病気で入院中であり、容体急変や医師の意向により当日欠勤や急な半日休暇を取る可能性があること。人事課(課長)と私とで口頭でこれの了解。病名や入院先も開示した。
・実際に容体急変し、職場の所属長に連絡し了解ののち午前休を取ったが、人事課課長から「交通事情を除き、当日の急な遅刻等は禁止している。雇用契約書や就業規則に明記している」「そもそも事情に関係なく当日欠勤も禁止である」と話。
・雇用契約書や就業規則には忌引きや解雇事項(勤務態度や実績が不良など)は記載されているが、当日欠勤や遅刻を禁止する等は書かれていない。
・雇用契約書上、今回の揉め事に関連する記載としては、試用期間の定め(3ヶ月)、退職意向は退職日の30日前に申告する、所定の書式を持って退職とする、退職時に損害が発生したら賠償に応じる、ということが書かれています。一般的な内容かなと思います。
・労基署に電話で相談しましたら、雇用契約書に記載の事柄と勤務実態や上長の指示が明らかに違う場合は、労働基準法をもって即日退職できますが、今回のケースでは民事も関わり労基署として回答する範囲を越えているので、雇用契約書などの資料を持って労基署に来て相談してみてはとのこと。妥当な回答かなと思います。

私も社会人なので遅刻や当日欠勤は基本的に避けるべきとは当然思いますし、いままでそのように働いてきました。「禁止」と言われると仕事よりも家族の安全な暮らしを優先したい私にとっては、違ってきます。
ちなみに現状試用期間の3ヶ月目に突入しますが、質問にある「急な当日遅刻」は1回のみです。交通事情による遅刻はありません。

A 回答 (2件)

>>以下のような状況なのですが、会社との雇用契約時の話が違うということ契約期間満了を待たずに退職できますでしょうか。



基本的に、雇用契約時と実際の仕事内容、報酬等が違うとなれば、即日、辞めることが可能です。
嘘ついて契約したわけですので、そんな雇用契約は無効になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
家族に関わることは口頭での了解でしたので辞める理由では弱いかなと思いましたし、「雇用契約書に書かれていること」の不履行であれば即日解約の理由になるのですが、「書かれていないこと」への「口頭」での命令(当欠禁止)を辞める理由にするにも根拠がないのかなと思いました。

お礼日時:2022/11/30 08:35

タイトル読んで「辞めていい」

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「一身上の都合」ということで辞めることはできると思いますが、できれば法的な裏付けとかをもって辞めたいのです。
件の人事課課長は、入社前に家族が入院している病院に入院事実の確認の電話をしてきたらしく、ちょっと怖いのです。病院はもちろん一切の情報開示を拒否してくれました。

お礼日時:2022/11/30 08:32

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