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退職届を提出し、提出日から二週間後に退職すると設定した場合に、退職日までの二週間は会社を休みますと会社側に伝えれば、それは単なる無給の休みになりますか?無断欠勤になりますか?
また、急に上記内容を伝え、一方的に退職日まで休めば、懲戒解雇及び損害賠償の対象になるでしょうか?

A 回答 (3件)

例えば休暇や欠勤については、何日前という規定(会社により異なります)があり、それより後だと、無断欠勤の扱いとなります。

この場合、懲戒処分の対象となります。
次に、無断でなくても欠勤が多い(あなたの事例に該当します)と、これも懲戒処分の対象となり、勤務成績不良で懲戒解雇もありえますし、懲戒処分としての減給(欠勤日の給与不払いとは別です)もありえます。
まあ、損害賠償については、無断欠勤により 重大な支障をきたした場合は別ですが、通常は無いでしょう。
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こんにちは、社労士の岡です。

退職届を提出されると同時に民法の上の期間の2週間を限度に休まれる。(その間の有給休暇申請もせずに)ということですよね。
その場合は、通常の会社は単なる欠勤扱いになる企業が多いかと思います。休むと意思表示していますが、会社として承諾していない状況となります。
就業規則等に基づくかと思いますが、無断欠勤扱いとなりますが無届欠勤では無いので懲戒解雇等の措置は取りづらいかと思われます。(訓告や戒告、減給等が一般的だと思われます)。単純に休んだことを対象として損害賠償請求が会社からあり認められることは、ほぼありません。(判例や裁判例もありません)
特に心配はいらないと思われます。以上、ご参考まで。
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> 退職日までの二週間は会社を休みますと会社側に伝えれば、



文面通りなら、有給休暇を使用する旨の意思表示とは取られない事もあるかと。
その場合は、欠勤として処理されると思います。


> また、急に上記内容を伝え、一方的に退職日まで休めば、懲戒解雇及び損害賠償の対象になるでしょうか?

引き継ぎ作業など行なっていないとかなら、そういう可能性はあります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。私の場合、入社して半年経っておらず、有給休暇は元々ないので、休むと伝えれば、単なる欠勤ですむのか、急にシフトに穴を開けたということで無断欠勤にされるのか?と思ったのです。
引き継ぎに関しては、入社間もなく、販売業なので特に引き継ぐべきものもありません。そういう場合でも懲戒解雇や賠償の可能性はあるのでしょうか?

補足日時:2009/06/09 08:41
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