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昨年末に、4月末退職または3月末退職をしたいと上司に口頭で申し出をしました (希望は有給全消化で4月末退職、それが無理なら3月末に有給全消化で退職)。
上司が部長にかけあい、有給全消化し4月末退職でと口頭合意があり、今月4月末退職と期日を書いた退職願を提出しました。
先日上司より会社規定の退職届を受け取りましたが、部長より「4月付与の有給を使い切って4月退職は如何なものか、最終実働日は予定通りで構わないから、4月半ば退職にしてほしい(強制ではない)、その場合は退職願の期日を4月半ばに変えて再提出して」と要請があったと上司より話を受けました。
今更何を言っているのだと思い、上司に再度「有給消化は権利であるため4月末退職で有給全消化したい、それができないというのなら有給付与を受ける前の3月末に退職する」と部長に伝えてもらうようお願いしました。ただでさえ人手が足りないので職場としても3月末退職は困ると思いますので、簡単に返事が来ると思っていません。

正直、もう職場の事情なんて知ったことかという思いです。3月末に退職の場合、退職届を出す期日まで日がありません。返事にグズグズされ結局3月末に退職できなくなるのも嫌です。
一度退職日4月末と記載した退職願を提出していますが、上から要請がなくても再度退職日3月末と記載した退職願を出し直すことは可能でしょうか。そして会社規定の退職届も手にしているので、それも3月末に退職すると書いて提出してしまえば退職できますか?
上司は受け取りを拒否出来るのでしょうか?

※うちの会社では、まず退職願いを提出し、受理されたら会社規定の退職届の用紙が渡されます。
退職1か月前までに会社規定の退職届を提出するように規約があります。

A 回答 (4件)

退職願いは、単なる要望、ご相談の類なので、


幾らでも出し直しができます。
退職届は通告に値するので、出し直しはできません。
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グズグズされて3月末退職ができなかったら予定通り4月末退職にすればいいだけです。



有給が増えてラッキーです。

4月末より3月末退職がいいというなら退職届を今月中に出せばいい話ですが。

受け取り拒否は原則的にはできませんが、厳密に言えば、あなたの退職によって会社側に不可避かつ甚大な被害が出ることが明白であれば、合法的に一定期間は退職を拒否できます。

ただしこのようなケースは稀ですが。
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退職願いは退職希望日の30日前までに提出し、15日前までなら撤回可能ですが、


15日を切ってしまえば撤回できません。
退職届けは退職希望日の15日前までに提出し、撤回は出来ません。
退職願いの場合は退職希望日を後へ調整する事も有ります。
4月末退職を3月末退職となるに、まずは上司にでも相談して了解が得られたなら
あらためて退職願を提出と言う事でしょうね。
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会社が同意(承認、了承)すれば出し直しでも撤回でもできます。


法律では 14日前までに通告すれば、会社がなんと言おうと退職できます。(会社の規定が30日前とあっても関係ないです)
有休の消化もできます。

>上司は受け取りを拒否
上司なんて関係ないです 上司が受け取らないなら、その上の上司、総務部でも社長でも 出せばいいのです。その時に「OOは受け取らないのでこっちに出しました」と付け加えます。
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