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今月の6日に退職の意志を上司に伝えて10月末で退職が決まりました。ですが、転職先から昨日、もう少し退職日を早められないかとの電話がありました。
この場合、上司に退職日の変更を申し出れば変更は可能でしょうか?ちなみに退職願は一度提出しましたが、不備があった為、もう一度自分の所へ返ってきます。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    私自身は出来れば早めたいです。なので、上司に早めたい旨を申し出れば変更が可能かどうか知りたいです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/16 07:11

A 回答 (7件)

退職届(退職願)が手元にあるならば、その上司に「退職日を早めたい」というほか無いでしょう。


円満に解決するかどうかは別ですが、なんとしてでも退職するという気持ちであれば、基本的にはそれがいつでも(一週間後でも)大丈夫です。

これまで、世話になった職場に迷惑を掛けないように円満に退社したいならば、キチンと相談することです。
正直に話す方が、ちゃんと対応してくれやすいと思いますよ。

「次の職場から少し早めに来て欲しいという依頼があったので、できればそうしたい」と伝えてみてはどうでしょう。
その上で、これまでの職場への義理を優先するか、新しい職場の融通をきくのかをきめてみてはどうですか?

仮に、11月1日から出社ではどうしてもだめなのか。
できれば、これまで世話になった職場に常識的な範囲で引き継ぎなども行って、退職したいといえば、普通は納得すると思います。
新しい職場の人間もそういう常識を持った人間であることのほうが望ましいと考えるはずです。
おそらくは「できれば」早められないか?という希望だと思いますので、私なら10月末という期日は守る方向で、現在の上司と相談するのが良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。会社に相談してみます。

お礼日時:2016/09/16 14:32

退職日とは、労働契約の解除日であって、解除日の合意も、その労働契約の中で行われています。



従い、解除日の変更も、契約変更の一種であって、契約当事者の一方である質問者さんが契約変更を申し出た場合、もう一方の当事者である会社が、変更を受け入れるか?と言う話です。

すなわち、会社が変更を受け入れたら、何の問題もないですが、受け入れない場合は、基本、質問者さんは、既契約の労働契約解除日を遵守すべき・・と言うことになりますね。
言い換えますと、「会社(or 上司)が了承するか?」のみです。

一方では、他の回答者さんが書かれている通り、民法上では労働者が労働契約解除を申し出た時点から2週間で、労働契約解除は有効とされています。

あるいは、そもそもの労働契約上、就業規則などに定められている退職通知の時期(例:退職日の30日以上前)が、本来、質問者さんが契約上、負っている義務であり、それ以上の義務を果たす必要はありませんし。
また、その時期が「90日(3ヶ月)以上前」などとなっていた場合、ちょっと長過ぎで、仮に裁判などで争えば、まあ30日以上前に通知すれば、労働者としては充分に義務を果たしていると認められます。

更に「退職願は一度提出しましたが、不備があった」は無関係で、「今月の6日に退職の意志を上司に伝えて」から起算して構いません。

もっと必殺技もあって。
たとえば有給休暇が残存していれば、「退職日の前倒しがダメなら、10月の後半で有給休暇を全て消化したい」などと申し入れれば、まず会社は、退職日の前倒しに応じます。
実際には来ない社員に、給料を払わなくて済みますから。

たとえ有給休暇が残存していなくても、「転職準備のため休む」でも構いません。
どうせ来ないなら、労働契約解除日を前倒ししても、会社に実害は生じません。

要は、労働契約解除日の前倒しを、会社が認める/認めないとは無関係に、質問者さんは「いずれにせよ会社へは行かない!」と、通告しちゃうワケです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。会社に相談してみます。

お礼日時:2016/09/16 14:28

有休消化でお休みをする人も中には居るようです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。上司に聞いてみます。

お礼日時:2016/09/16 14:30

会社に不要な人間であれば、早めることはできます。

そのほうが余計な給料を払わなくて済みますから。会社としてはうれしい限り。(ミスばかりやっている。仕事ができない、病気がちでよく休むとか、残業やりたがらない。迷惑をかけている)

仕事の引継ぎの必要もなく、シフトから抜けて影響が出ない職場であるなら、早めることはできます。ただ上司の判断ですけど。貴方の会社は給料計算の締切日はいつ?月末ですか、月半ばですか、月半ばなら都合がいい。月末となると法定の2週間は満たすが・・・、

あと、即時にやめる方法だってあります。上司と喧嘩するのが一番いいのだが跡が困るので、同僚がいい。職場に嫌な奴いませんか、「これ以上この人とやっていけません!」と言えば早期にやめられます。一人や二人いるもんです。
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法律的に可能かどうかといったら、大丈夫そうですよね。

最終的には弁護士に相談して欲しいですけど、民法上、14日で退職は可能なはずです。あとは、就業規則ですよね。だいたい、どの会社も1ヶ月前までにとなってるはずです。これほ法律的にっていうよりは、働く上での会社の規則なので、円満退職したければ守った方がいいですね。円満退職なんてしなくていい、というのであれば、強行突破ですが、社会人としてどうかと思われ、たの社員からしてもいい迷惑かもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり10月末での退職で進めようと思います。

お礼日時:2016/09/16 14:37

あぁ、すみません。

転職先から早めて欲しいと言われたんですね。
入社日を早めて欲しいと書いていただければわかりやすかったんですが。

早められるかどうかは、会社の判断になるかと思います。
基本的には雇用契約の解除ですから最初の申し出が優先ということにはなりますが、会社が了承すれば問題ないでしょうし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。会社に相談してみます。

お礼日時:2016/09/16 14:38

あなた自身は早めることに同意するということですか?


それとも、早めるというのを更に変更して元の10月末にしたいということですか?
この回答への補足あり
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