アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になります。
現在、社会福祉法人に勤務しており、一身上の都合で退職することとなりました。
退職する旨を直属の上司(管理者)へ相談後に、施設長へお伝えしました。就業規則に退職日の3か月前に退職届を提出するように記載があり、施設長に既に提出済みです。
しかし、退職届を提出後から管理者と施設長から嫌がらせがあり、適応障害を発症し業務が行えず欠勤している状態(診断書は頂いています)のため、既に提出している退職届の日にちよりも早く退職したいです。

・既に提出している退職届の日付より、退職日を早め、退職届を再提出することは可能でしょうか?

・再提出する場合、管理者か施設長に連絡・提出しなければなりませんでしょうか?今は、声も聴きたくない状態です。就業先は社会福祉法人であり、退職届は理事長宛て、施設長以外に考えられる提出先は法人本部があります。

・退職日を目安に有給休暇の申請を既に行っていますが、退職日が変更出来なかった場合は退職日までに数日の欠勤日が発生していまいます。その場合は有休の取得を主張することが不利になる可能性はありますでしょうか?有休は在職中に1度も使用出来ておらず、30日程残っているので、可能であれば使用して退職できたらと考えています。

アドバイスを頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

退職日を早める事は可能です。

要するにその早い日付で退職してしまえば、後の日付の時点では在職していませんから、退職届自体が無意味な存在になります。逆は会社の同意が必要ですが。

どうしてもなら郵送でも構いません。使用者(理事長、会社の経営責任者)あてに内容証明で出せば問題ないでしょう。今どきはオンラインで発送できます。

年休の取得は可能です。摩擦はあるでしょうが、古い退職届が無意味ですし、会社は時季変更権行使できる余地が無いという原則がそのまま適用されます、せざるを得ない。
有利、不利の問題ではなく、摩擦の結果、トラブルになる可能性は高くなります。年休分や最後の賃金が出ない、退職関係の書類がなかなかできない、など。

早くやめたいなら今日からでも構いません。
3ヶ月前という規則に法的根拠がありませんので、強制出来ません。一般常識からも長すぎるし。民法の規定も現実的な効力はほぼありません。年休が足らなければ病欠で構いません。
無断欠勤はお勧めしません。懲戒処分として月額賃金の1割までは控除可能ですし、退職金にも影響しかねません。無断な以上、年休も不可。電話1本入れるだけです。録音しておけば完璧。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答頂きまして、ありがとうございます。

無断欠勤した場合のデメリット等、詳細までお答え頂きありがとうございます。
あまり頭が回らず、そのような部分まで考えが至らなかったので、ご忠告頂き大変助かりました。
退職するにあたって、有休の取得についても揉めたので、スムーズに話が進むかはわかりませんが、退職日の変更と合わせて相談してみます。録音も忘れずにしておきたいと思います。
本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/05 20:58

嫌がらせの証拠があるなら、労基に相談した方が良いのでは?



早く辞めたいなら、無断欠勤10日で自動退職出来ます。もちろん源泉徴収票など、色々な問題はありますけどね。

労基に相談された方が早いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答頂きまして、ありがとうございます。

証拠は確保しており、体調が悪化し欠勤する前に労基に相談をしていました。しかし、まずは社内のハラスメント窓口に相談、それでも対応がされなければ労基の介入となるため、対応に時間が掛かることもあって退職前提であればそのまま有休に入るまで勤務してはとの回答でした。
こちらとしても、退職予定で無ければ窓口への相談も考えましたが、人員不足で職場の同僚にもこれ以上迷惑を掛けることは避けたかったのと、私自身も転職先が決まっており、訴訟なども考えていなかったので、窓口への相談はしていませんでした。

お礼日時:2022/06/05 02:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!