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こんばんわ。
いつもお世話になっています。

たった今、派遣会社の担当の方から、「即日解雇メール」が届いたので質問させていただきます。




私:8月末に派遣会社から紹介された某案件に合格。9/2 9/3 9/4と3日間研修を受ける。

メール内容
「昨日と本日の研修中、居眠りが非常に多く何度も注意したと言うことで呼び出しを受けました。
結果ですが、明日からの勤務はできません。非常に残念です。さらに、居眠されている写真までありました。本当に残念です。」(本文より引用)


これって、いわゆる「即日解雇」ですよね?


たとえ3日目であったとしても、
(30日前の通告が無かったので)30日分の給料を頂ける等の補償や、失職後の仕事の斡旋など
何かサポートは受けることができるのでしょうか?


それとも、居眠りが原因というのなら即日解雇は可能なのでしょうか?


ちなみに、派遣契約書は書いていないどころか、まだ送られてきてもいません。




よろしくお願いします(^ω^)

A 回答 (8件)

労働基準法によれば雇い入れてから14日以内の場合は、予告期間なしに解雇できるとあります。


よって、解雇予告手当の支払いの必要はありません
解雇には2種類ありまして、通常解雇と重責解雇です。
重責解雇は、本人の故意または重大な過失による解雇ということです。
居眠りは故意か重大な過失かグレーゾーンのところです。

重責解雇の場合、雇用保険は給付制限3か月はつきます。あと給付日数も多くの場合は90日となります。

本件の解雇は重責解雇になるだろうと思いますが、被保険者期間が3日の場合15日未満の場合にあたりますから、離職理由として採用されることはありません。

あくまで、前職の離職理由が採用され雇用保険の決定がされます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

とてもわかりやすい説明で助かりました。


お時間を割いていただいて、ありがとうございました。
次は自分に合った仕事とめぐり合えるよう、就職活動を進めていきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/05 16:36

研修中での居眠り> 給料が発生していますが、仕事中での居眠りは、当然、会社としては、不愉快な思いですので



解雇になるのは当然。

即日解雇でも、会社への請求は、不可能でしょう。

即日解雇と予告解雇とは意味が違います。 今回、貴女が、研修中に居眠りをしたと言う事が明白ですので

請求しても、監督署に相談しても無理でしょう。 

まず、自分が、反省をするべきではないでしょうか。 原因は、貴女が作った事です。

30日分の保障は、到底、不可能です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

明確な答えを出していただいて、助かりました。


そうですよね。
仕事中に居眠るなんて、論外ですよね。

実は持病の症状からこういうものが出てしまうのですが
これから折り合いをつけて仕事ができる場所が見つかるまで就職活動をがんばります。


お手数をおかけしました。

お礼日時:2013/09/05 16:21

器の小さい事は考えまさんな。

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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

おっしゃるとおりです。
就職活動頑張って、大きな大人になれるように精進します。

お礼日時:2013/09/05 16:45

>失職後の仕事の斡旋など何かサポートは受けることができるのでしょうか?



居眠りばかりしている人を紹介できますか??

>居眠りが非常に多く何度も注意したと言うことで呼び出しを受けました

普通ではありえないので、病的な一面(知らぬ間に寝てしまう)ナルコとか過眠症とかの
心配をした方がいいかも。

同じことを繰り返さないために…。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。


実は、私は4年前に専門医にナルコレプシーと診断された者です。
「病気だから仕方ない」と言い訳にしたくない為、伝えていませんでした。


お気遣いありがとうございます。
実は、この病気が原因で過去に2度、仕事をクビになっているのですが・・・・


やはり、働かなければいけないのです。
だから、普通の人よりたくさん努力しなきゃいけないなあとは思います。

こんな私ですが、「特定の条件」(座る・人の話を聴き続ける・温い場所・食後など)さえ回避できれば
普通の方々と同じように働くことができるので
身体を使う仕事を主に就職活動を進めていこうと思います。


病気だからって言い訳はしたくないですしね。チャレンジはし続けます。
貴重なお時間を使って頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/05 16:44

研修手当て位は出てもいいかも知れませんね。


研修期間でさえ居眠りするのだったらとても本業派遣したら危なくて使えないと言う判断ではないでしょうか。
前の方が言われている様に試用期間でありあなたの失職後の面倒まで見てくれません。
これに懲りて少なくとも研修期間に居眠りしない事ですね。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

「居眠りしない仕事」が見つかるよう、頑張りますね(^ω^)

お礼日時:2013/09/05 17:18

まぶたに目を書いておきましょう。

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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

でもそれだと半目のときに目が4つ見えてしまいますよ・・・・。

お礼日時:2013/09/05 17:22

雇用契約の内容にもよりますが一般的に考えれば即日解雇(労働基準法第21条第4号)は有効です。


解雇予告手当も不要です。


労働基準法
第二十一条  前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一  日日雇い入れられる者
二  二箇月以内の期間を定めて使用される者
三  季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四  試の使用期間中の者
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

正社員契約ではなく、短期契約(4ヶ月)だったので研修はありましたが試用期間というものはなかったのが少し気になりました。

貴重なお時間を使っていただき、感謝しています。

お礼日時:2013/09/05 17:31

即日解雇ではなくて懲戒解雇といいます。



試用期間内なので、解雇予告手当て対象ではありません。

そんな金の心配より、研修中にも拘らず居眠り出来る神経がが素晴らしいです。
なかなか出来ませんよ。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

居眠りで言えば、中学時代にハンドボール部に所属していまして、
その近畿大会で試合真っ最中の時にベンチでうとうとしていた事もあったな、
と懐かしいことを思い出してしまいました。

お礼日時:2013/09/05 17:20

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